税金を滞納すると高い率の延滞金がかかります
更新日:2026年3月12日
五島市では、平成30年4月以降の課税分から延滞金の徴収を行っております。納期限後に納付する方は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただきます。
納期限内の納付にご協力ください。
延滞金の設定理由
- 納期限を守る方と、守らずに滞納する方との負担の公平性を保つため
- 納期限内納付の促進のため
延滞金の率
延滞金の率は年9.1%で高率です。(令和8年1月1日から)
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の率の推移
平成30年から令和2年・・・8.9%
令和3年・・・8.8%
令和4年から令和7年・・・8.7%
令和8年から・・・9.1%
計算方法
納期限の翌日から1か月を経過する日まで
率:2.8%(= 令和8年度特例基準割合1.8% + 1%)
特例基準割合に年1%を加算した割合。加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降
率:9.1%(= 令和8年度特例基準割合1.8% + 7.3%)
特例基準割合に年7.3%を加算した割合
特例基準割合とは
特例基準割合(注)とは、各年の前年に財務大臣が平均貸付割合として告示する割合に年1%を加算した割合です。
注:令和3年1月1日からは「延滞金特例基準割合」と読み替えます。
計算例
令和8年度固定資産税第1期(納期限:令和8年4月30日、税額:50,000円)を令和8年12月23日に納付した場合
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの計算(5月1日から5月31日までの31日間)
50,000円×2.8%×31日÷365日=118円・・・(ア) - 納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの計算(6月1日から12月23日までの206日間)
50,000円×9.1%×206日÷365日=2,567円・・・(イ)
(ア)+(イ)=118円+2,567円=2,685円
延滞金・・・2,600円(100円未満切り捨て)
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認められる場合には、延滞金を減免される場合があります。申請が必要となりますので、税務課までご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 収納班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)
