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印鑑登録(改印を含む)

更新日:2021年1月25日

印鑑の登録(改印)は、みなさまの財産や権利を守るために大変重要なものです。したがって、印鑑登録手続きは権利譲渡等の不正防止の立場から本人が自分自身で出頭し、自らの意思により手続きをしなければなりません。

しかし、印鑑登録本人が病気、その他やむを得ない理由により自ら手続きをすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により手続きができます。その場合は印鑑登録者本人に照会書を送付し、その照会書の回答を確認の上、印鑑登録をいたします。

届出人(登録できる方)

五島市の住民基本台帳に登録されている方。ただし、15歳未満の者と成年被後見人は登録することができません。

持参するもの

本人が届け出るとき

  • 登録しようとする印鑑
  • 本人であると確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等写真が添付してある官公署発行の許可証もしくは身分証明書等)

代理人が届け出るとき

  • 登録しようとする印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 登録する本人からの委任状

登録できない印鑑

  • 長径25ミリメートルを超えるもの
  • 短径8ミリメートルに満たないもの
  • ゴム印、縁のないもの、印影のはっきりしないもの
  • ローマ字等で表しているもの
  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • このほか市長が適当でないと認めるもの

印鑑登録証明書交付

申請人

登録者またはその代理人

持参するもの

印鑑登録証(登録してある印鑑は不要)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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