主な戸籍の届出
更新日:2024年9月25日
次の届出をするときは、市民課か各支所及び出張所の窓口で手続きをしてください。
出生届
届出期間
生まれた日を1日目と数え14日以内(国外で生まれた場合は、3か月以内)
届出人
父または母(父又は母が届出することができない場合には、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦又はその他の者)
届出地
出生地、子の本籍地又は届出人の所在地
持参するもの
出生届書と同一用紙に併記された出生証明書、母子健康手帳(親子健康手帳)、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
記念品(出生届書の写しをラミネート加工したもの)を希望される方は、お子様の写真など
死亡届
届出期間
届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人を原則としますが同居の親族以外の親族でも届出ができます。
届出地
死亡地、死亡者の本籍地又は届出人の住所地及び所在地
持参するもの
死亡届書と同一用紙に併記の死亡診断書、国民健康保健被保険者証、国民年金手帳、老人、乳幼児、重度心身障害者医療受給者証、印鑑登録証(いずれも死亡人が加入者、登録者である場合)
婚姻届
届出期間
届け出ることによって婚姻は成立します。
届出人
夫になる者、妻となる者(旧姓で届けてください。)届出人のほかに成年の証人2名の署名が必要です。
届出地
夫又は妻の本籍地又は住所地及び所在地
持参するもの
婚姻届書、国民健康保健被保険者証(加入者のみ)、身分証明証(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
記念品(婚姻届書の写しをラミネート加工したもの)を希望される方は、お二人の写真など
離婚届
届出期間
- 協議離婚
届け出ることによって成立します。 - 裁判離婚
調停成立又は審判、判決の確定の日から10日以内に成立します。
届出人
- 協議離婚
夫と妻。届出人のほかに成年の証人2名の署名が必要です。 - 裁判離婚
調停若しくは審判の申立人又は訴えの提起者、ただし、届出の期間を経過したときは相手方が届出ることができます。
届出地
夫、妻の本籍地又は住所地及び所在地
持参するもの
離婚届書、国民健康保健被保険者証(加入者のみ)、身分証明証(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
上記以外で必要なもの
- 調停離婚のとき:調停調書の謄本
- 審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
転籍届
届出期間
届出によって効力が発生します。
届出人
筆頭者と配偶者(配偶者がいないときは筆頭者、筆頭者がいないときは配偶者)
持参するもの
なし
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住基班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)