本人通知制度
更新日:2019年3月10日
本人通知制度は、平成29年10月から開始します。
本人通知制度とは
この制度は、住民票や戸籍などの証明書を代理人や第三者に交付した後に、そのことを事前に登録した方へお知らせする制度です。証明書の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害を未然に防止します。
なお、この制度は、第三者から証明書の請求があった際に、交付の可否を登録した方に確認したり、請求者の住所・氏名などをお知らせする制度ではありません。また、通知の対象は登録した方本人の証明書を第三者に交付した場合に限ります。同じ証明書に記載されている方でも、登録をしていなければ対象となりません。
登録は無料です。本人等の代理人や第三者へ住民票や戸籍などが交付されたときに通知を受けたい方は、登録してください。
登録について
登録対象者
五島市に住民登録または戸籍の本籍がある方のうち、登録を希望する方
過去に住民登録、本籍があった方を含みます。国外在住の方、すでに亡くなっている方の分は登録できません。
登録に必要なもの
- 本人通知制度登録申込書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 代理人が来庁の際は、委任状などの権限確認書類と代理人の本人確認書類
様式
- 本人通知制度登録申込書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 代理人が来庁の際は、委任状などの権限確認書類と代理人の本人確認書類
登録場所
市民課、各支所、各出張所
郵送でも申込できます。詳しくはお問合せください。
様式
第三者とは
住民票の写しは本人と同世帯の方、戸籍や戸籍の附票は戸籍に記載されている方やその配偶者、直系の方は理由なく請求できます。しかし、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、代理人や正当な理由がある第三者も請求ができ、交付を受けることができます。
なお、公用(国や地方公共団体からの)請求や疾病の学術研究を目的とした請求は、通知の対象外です。
本人等の代理人
本人等から委任状などにより委任された者による請求
第三者
- 特定事務受任者(有資格者)による職務上請求(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
- その他正当な理由がある第三者
対象となる証明書
- 住民票の写し(本籍、国籍記載のもの)
- 戸籍謄本、抄本
- 戸籍附票の写し
交付にかかる通知書
申し込み後、登録した方の証明書を第三者に交付した場合、交付日から30日後に通知書を登録者の住所へ郵送します。通知書でお知らせする事項は次の通りです。
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し、など)
- 交付通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人・第三者)
通知書では、証明書の請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
証明書の交付申請書は、五島市個人情報保護条例に基づき、本人が開示請求をすることができます。しかし、開示が認められた場合でも、規定の範囲内での情報が開示されます。請求者の個人情報は原則非開示です。
その他
- 住所・本籍などの登録した事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は届出が必要です。
- 登録した方には3年ごとに五島市から登録についての確認通知を郵送します。
- 登録に期限はありませんが、登録した方が次に該当した場合、登録が抹消されます。
- 登録した方の住所が五島市で把握できない場合(五島市から登録した方への通知が返戻された場合)
- 登録した方が亡くなったり、失踪宣告を受けた場合
- 登録した方が国外に転出した場合
- 登録した方が住民票から職権削除された場合
- 対象となる証明書の保存期間が満了した場合
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住基班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)