戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年6月13日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。五島市では、戸籍に記載される予定の振り仮名を令和7年7月ごろに五島市に本籍のある方に順次通知します。通知書(はがき)が届きましたら、振り仮名が正しいかどうか必ずご確認ください。本籍が他市区町村の方は、本籍地の自治体から通知が届きますので、そちらをご確認ください。
氏が間違っている場合は、原則としてその戸籍の筆頭者が届出をしてください。
名が間違っている場合は、本人(15歳未満の場合は親権者)が届出をしてください。
届出方法としては、マイナポータルを利用する方法、住所地の自治体窓口で届出する方法、本籍地へ郵送で届出する方法の3つがあります。
通知の振り仮名が正しい場合(届出不要)
通知書の振り仮名が正しい場合、通知のとおり令和8年5月26日以降に戸籍に記載されますので、届出は不要です。通知の振り仮名が間違っている場合(届出が必要)
通知書の振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。氏が間違っている場合は、原則としてその戸籍の筆頭者が届出をしてください。
名が間違っている場合は、本人(15歳未満の場合は親権者)が届出をしてください。
届出方法としては、マイナポータルを利用する方法、住所地の自治体窓口で届出する方法、本籍地へ郵送で届出する方法の3つがあります。
ご注意
届出にあたって法務省、法務局、市役所が金銭を支払うように要求することはありません。また、届出をしなくても罰則はありませんので、これらをかたる詐欺にご注意ください。コセキツネ
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住基班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)