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顔認証マイナンバーカードについて

更新日:2023年12月28日

本人確認方法を、機器による顔認証または目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」が令和5年12月15日から導入されました。
暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減が目的で、用途は「健康保険証」と「本人確認書類」としての利用に限定されます。

希望する方を対象とし、本人または代理人が市町村窓口で手続きを行う必要があります。

顔認証マイナンバーカードは、追記欄に「顔認証」と記載することで、通常のカードと区別します。

すでにカードをお持ちの方が顔認証マイナンバーカードへ切り替えることもできますし、顔認証マイナンバーカードから通常の暗証番号を設定したカードへ切り替えることもできます。

ただし、顔認証マイナンバーカードは暗証番号にロックをかけるため、利用できなくなるサービス等があります。

(注意)顔認証マイナンバーカードへ切り替えを行わなくとも、顔認証をしてマイナンバーカードを健康保険証として利用することはできます。

利用できないサービス

  • マイナポータルへのログイン・諸手続き
  • 各種証明書のコンビニ交付サービス
  • その他のオンライン手続き
などの暗証番号の入力が必要なサービス

利用できるサービス

  • 医療機関や薬局等での健康保険証としての利用(顔認証付きカードリーダーが導入されている)
  • 本人確認書類、個人番号の証明書類としての利用

申請方法

今からマイナンバーカードを新規に取得される場合

窓口でのマイナンバーカードの交付申請の際、または窓口でマイナンバーカードを受け取られる際に、お申し出ください。

代理人による受け取りの場合は、交付通知書(はがき)裏面の本人の住所・氏名欄と、代理人の住所・氏名、「いずれの暗証番号も設定しない」のチェックをご本人に記入していただき、窓口にお持ちください。

(注意)代理人による受け取りは、ご本人にやむを得ない理由があり、来庁が困難な場合にのみ可能です。詳細は市民課までお問い合わせください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを窓口に持参し、お申し出ください。

代理人による手続きの場合は、申請者のマイナンバーカード、委任状、代理人の本人確認書類を窓口にお持ちください。代理人が申請者の法定代理人である場合は委任状は不要です。

委任状(PDF:78KB)

利用者証明用電子証明書が失効している場合は、代理人による顔認証マイナンバーカードへの切り替え手続きは即日完了できません。詳細は市民課までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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