事業者のみなさまへ
更新日:2019年3月10日
法人番号
法人については、平成27年10月から13桁の法人番号が国税局から通知されます。個人事業者に対しては、法人番号は指定されません。
また、マイナンバー制度の導入により、事業者の方も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、全ての従業員等のマイナンバーを取得・管理する必要があります。
従業員等のマイナンバーの取得が必要になる事務の例
所得税等
- 給与支払い報告書に従業員のマイナンバーを付記して提出
- 年末調整に向けて、従業員本人、配偶者や扶養親族のマイナンバーを取得して書類を整備
従業員等からのマイナンバーの取得の方法
従業員等からマイナンバーを取得する際は、なりすましを防止するために本人確認を行うことが決められています。方法は次の3つです。
- マイナンバーの確認と顔写真付身分証を兼ねた個人番号カード1種類を確認
- 通知カードと顔写真付身分証の2種類を確認
- マイナンバーが記載された住民票の写しと顔写真付身分証の2種類を確認
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍住基班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)