マイナンバーを正しく取り扱いましょう
更新日:2019年3月10日
事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います
事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。
ルールその1 取得・利用・提供のルール
個人番号の取得・利用・提供は、法令で定められた場合だけ
これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
ルールその2 保管・廃棄のルール
必要がある場合だけ保管
必要がなくなったら廃棄
ルールその3 委託のルール
委託先を「しっかり監督」
再委託は許諾が必要
ルールその4 安全管理措置のルール
漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」
マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認が必要です
確認その1 マイナンバーが間違っていないかの確認
「通知カード」や「個人番号カード」で確認しましょう。
確認その2 身元の確認
顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認しましょう。
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