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トップページ > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > マイナンバー制度 > マイナンバーに関する事業者向け情報 > マイナンバーを正しく取り扱いましょう

マイナンバーを正しく取り扱いましょう

更新日:2019年3月10日

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。

ルールその1 取得・利用・提供のルール

個人番号の取得・利用・提供は、法令で定められた場合だけ

これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」

ルールその2 保管・廃棄のルール

必要がある場合だけ保管

必要がなくなったら廃棄

ルールその3 委託のルール

委託先を「しっかり監督」

再委託は許諾が必要

ルールその4 安全管理措置のルール

漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」

マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認が必要です

確認その1 マイナンバーが間違っていないかの確認

「通知カード」や「個人番号カード」で確認しましょう。

確認その2 身元の確認

顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認しましょう。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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