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万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には

更新日:2019年3月10日

事業者において講ずることが望まれる措置

  1. 事業者内部における責任者への報告、被害の拡大防止
  2. 事実関係の調査、原因の究明
  3. 影響範囲の特定
  4. 再発防止策の検討、実施
  5. 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
  6. 事実関係、再発防止策等の公表

マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更をお住まいの市区町村に請求できることを本人に説明してください。

個人情報保護委員会又は業界の所管官庁への報告

個人情報保護委員会に報告する場合

個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に、事実関係や再発防止策などを記載し、速やかに個人情報保護委員会に郵送で報告するよう努めてください。影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合、外部に漏えいしていないと判断される場合等の個人情報保護委員会への報告不要の要件を全て満たす場合には、個人情報保護委員会への報告は不要です。

個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合

所管官庁のガイドライン等に従って報告してください。所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、個人情報保護委員会への報告は不要です。

「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました

「重大な事態」とは

  1. 漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100を超える事態
  2. 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧できる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
  3. 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又は提供した者がいる事態

などのことです。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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