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【消費者庁より注意喚起】「楽して稼げる」と「副業」を勧誘してくる事業者にご注意ください!

更新日:2022年4月27日

簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起

簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」というLINEのメッセージによる勧誘を受け、「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社サポート及び個人事業主5名が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

詳細については消費者庁ウェブサイトでご確認ください。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/028350/

注意ポイント

1.「誰でも」「簡単に」「稼げる」といった勧誘は注意しましょう

インターネットでたまたま見つけた広告や、SNS等を通じて「誰にでもできる」「すぐに儲かる」副業だと勧誘してくる事業者等には注意しましょう。これまでの消費者庁などによる調査、消費生活センターに寄せられた相談の内容から判断しても、インターネット上で販売される「副業」の「マニュアル」等の情報商材を購入すれば、簡単な作業をするだけで誰でも1日数万円を稼ぐことができる、ということはまずあり得ません。

2.「初期費用0円」といった勧誘にも注意しましょう

初期費用が一切掛からないと勧誘していたにもかかわらず、話を聞いてみると「マニュアル」等の購入費用が掛かるということを後から説明されることがあります。また、「費用については副業の収益が出た後の後払いで構いません」などと説明し、実際に「マニュアル」を見た消費者が、最初に説明されていた「副業」の内容と全く異なることを理由にキャンセルを申し出ても、キャンセルできないと主張し、代金を支払わせようとすることもあります。「初期費用0円」と勧誘しておきながら話を聞いていくうちに費用がかかると言われた場合は、くれぐれも注意しましょう。

3.被害に遭ったらあきらめずにすぐ相談を!

「副業」の「マニュアル」を購入してしまった場合でも、代金を取り戻すことができる、又は代金を支払わずに済む可能性があります。まずは消費生活センターにご相談ください。

困ったときはひとりで悩まず相談を
五島市消費生活センター☎72-6144(又は局番なしの 188)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 住民生活係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6144
ファクス番号:0959-72-6899(直通)


五島市消費生活センター(市民課住民生活係内) 

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6144
ファクス番号:0959-72-6899(直通)

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