児童手当
更新日:令和4年6月7日
令和4年6月より児童手当の制度が一部変更になります(詳しくはこちら)
支給対象となる児童
中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童
手当を受給する方
請求者は父母などのうち、生計を維持する程度の高い方
ただし、父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。
その場合、離婚協議中であることが確認できる書類(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書など)が必要です。
申請・届出が必要なとき
- お子さんが生まれたとき
- 養育するお子さんの人数に変更があったとき
- 受給者が五島市へ転入したとき
- 受給者が五島市を転出するとき(転出先の市町村では新たに申請が必要です)
- 受給者が公務員になったとき(こども未来課へ消滅の届け出をしてください)
- 受給者が公務員を退職したとき(こども未来課で新たに申請が必要です)
- お子さんとの別居など、お子さんの養育状況に変更があったとき
- 五島市外に住む配偶者やお子さんが転居したとき
- 配偶者と婚姻または離婚したとき(離婚協議中の受給者が離婚した場合を含みます)
- 就職や退職により受給者が加入する年金制度が変更になった場合(国民年金から厚生年金になったなど)で、3歳未満のお子さんを養育しているとき
変更の届け出がされないと、手当の過払いが発生し、過払金を返還いただくことになる場合がありますので、確実に届出をお願いいたします。
提出先
五島市役所 福祉保健部こども未来課子育て支援班
- 公務員の場合は、勤務先での手続きになります(採用・退職時など、五島市へ届け出が必要な場合もあります)。
申請日
異動のあった日の翌日から15日以内に申請してください。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月までの支給です。
ただし、出生日や転入日(前住所地での転出予定日)、公務員を退職した日など、異動のあった日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給額
3歳未満の児童
一人当たり月額15,000円
3歳以上小学校修了前
一人当たり月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
一人当たり月額10,000円
注意事項
- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額5,000円を支給します。
- 「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として毎年6月、10月、2月の10日(10日が土日、祝祭日にあたるときはその前日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
現況届
令和4年6月より児童手当の制度が一部変更され、現況届の提出が原則不要になりました。
現況届の提出が必要な方にのみ、現況届を送付します。
ただし、令和3年度以前の現況届が未提出の場合、令和3年度以前の現況届は提出が必要です。
- 公簿等で所得情報等が確認できない場合や、配偶者の方の所得が高い場合は、別途、必要書類の提出や配偶者の方の新規申請が必要になることがあります。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、状況の確認が必要な方
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)