医療費の一部助成(乳幼児・子どもの福祉医療費)
更新日:2021年4月1日
お子さんが保険医療機関等(病院・薬局等)で受診した際の医療費の一部を助成します。
保険医療機関ごとに1日800円(月上限1,600円)の自己負担額を除いた額を助成します。院外薬局分と3歳未満児の時間内診療分は無料です。
助成の対象が拡大します
令和3年4月より子どもの福祉医療費助成の対象を「18歳に達する以後の最初の3月31日」までに拡充します。
支給対象者
- 五島市に住所があり、医療保険各法の規定による被保険者または組合員である保護者に扶養されている乳幼児及び子ども
ひとり親家庭福祉医療制度、障がい者福祉医療制度、生活保護受給者、婚姻したことがある方は対象外となります。
自己負担額・助成方法
対象のお子さんの年齢 | 1月あたりの自己負担額 | 助成方法 |
---|---|---|
3歳未満児 | 時間内診療分には自己負担なし | 医療機関での自己負担なし |
3歳以上小学生未満 | 1日につき800円、2日以上1600円の自己負担 | 助成分については医療機関での自己負担なし |
小学生、中学生 高校生世代 |
1日につき800円、2日以上1600円の自己負担 | 医療機関で支払後、市へ助成金の申請をする |
- 高校生世代:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
医療費助成の申請方法(小学生、中学生、高校生世代)
請求方法
1か月分の領収書をまとめて添付して提出してください。
支給方法
原則として、毎月10日までに申請があった分を、その月の月末に指定の金融機関の口座に振り込みます。
必要なもの
- 福祉医療費支給申請書
- 印鑑
- 医療費の領収書
福祉医療費の認定に必要なもの(出生時、転入時等)
- 福祉医療費受給資格認定・更新申請書
- 印鑑
- 保護者・子どもの健康保険証の写し
- 申請者名義の預金通帳の写し
受給資格の内容変更
保険証や住所、氏名等の変更があった場合は届出が必要です。福祉医療費受給資格認定事項異動届を提出してください。
様式
下の関連ファイルをご覧ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)