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医療費の一部助成(乳幼児・子どもの福祉医療費)

更新日:2026年3月10日

お子さんが保険医療機関等(病院・薬局等)で受診した際の医療費の一部を助成します。

保険医療機関ごとに1日800円(月上限1,600円)の自己負担額を除いた額を助成します。院外薬局分と3歳未満児の時間内診療分は無料です。

令和7年10月診療分より、現物給付の対象が未就学児(県内の医療機関)・小中学生(市内の医療機関のみ)となりました。

助成の対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども(令和3年4月より拡充)

支給対象者

  • 五島市に住所があり、医療保険各法の規定による被保険者または組合員である保護者に扶養されている乳幼児及び子ども

生活保護受給者、施設入所している子ども、婚姻している方は対象外となります。

自己負担額・助成方法

対象のお子さんの年齢 1月あたりの自己負担額 助成方法
3歳未満児 時間内診療分には自己負担なし 現物給付(県内の医療機関)
3歳以上小学生未満 医療機関ごとに1日につき800円、2日以上1600円の自己負担
小学生、中学生 現物給付(五島市内の医療機関)、償還払い
高校生世代   償還払い
  • 高校生世代:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

助成方法について

現物給付

  • 医療機関等で、福祉医療費受給者証を提示することで、窓口でのお支払いが自己負担額までになります。(市への申請手続き不要です)
  • 学校でのけが等については、「日本スポーツ振興センター災害共済給付」を受けられる場合がありますので、福祉医療費受給者証は使用しないでください。また、その旨、医療機関窓口でお伝えください。

償還払い

  • 保険診療の一部負担金を医療機関の窓口で支払い、領収書又は証明書と一緒に申請書を市の窓口(こども未来課)に提出することにより、後日、医療費(保険診療分)から、自己負担額を差し引いた額を口座に振り込みます。
  • 受給者証を提示しなかったり、現物給付対象外の医療機関等で受診した場合は、償還払いにより支給します。
  • 領収書を月ごと、医療機関ごとにまとめて提出してください。原則として、毎月10日までに申請があった分を、その月の月末頃に指定の金融機関の口座に振り込みます。
  • 医療費を支払った日の翌日から5年を過ぎると、時効により申請できなくなるのでご注意ください。

償還払いの手続きに必要なもの

  • 福祉医療費支給申請書
  • 医療費の領収書

福祉医療費の認定に必要なもの(出生時、転入時等)

  • 福祉医療費受給資格認定・更新申請書
  • 子どもの健康保険情報のわかるもの(保険証・資格確認書など)
  • 申請者名義の預金通帳の写し

受給資格の内容変更

保険証や住所、氏名等の変更があった場合は届出が必要です。福祉医療費受給資格認定事項異動届を提出してください。

様式

下記関連ファイルをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 こども未来課 子育て支援班

郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)

直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)

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