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住民税非課税世帯等支援給付金(子育て世帯加算分)について

更新日:2024年2月8日

国の交付金を活用し、住民税非課税世帯等支援給付金と住民税均等割のみ課税世帯の給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。

1.給付額

対象児童1人あたり5万円
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

2.給付対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で五島市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主

  1. 令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)対象の世帯
    令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(追加給付分7万円)については、こちらをご覧ください。
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)対象の世帯
    令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)については、こちらをご覧ください。

3.対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

  • 児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
  • 新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です。
  • 新生児で出生日が令和5年12月2日以降の場合の申請方法は下記申請手続きをご確認ください。

4.申請手続き

  • 令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金を受給済みの世帯には、2月中旬にこども加算給付の通知書が届くので、振込口座と名義人を確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。振込み時期は、通知書に記載されています。
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金を受給する方は、当該給付金の支給決定が済み次第、こども加算給付の通知書が届くので、振込口座と名義人を確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。振込み時期は、通知書に記載されています。

申請が必要な世帯

「2.給付対象者1、2」のいずれかを受給済みの世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。なお、申請受付は、2月5日から開始する予定です。

  • 基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主(基本的には児童が単身世帯の場合に限る)
  • 通知書が届いていない新生児を扶養している世帯主(出生日が令和6年3月31日まで)
申請については、申請書、及び申請書の提出書類の欄に示されている書類を揃えて、令和6年4月30日までに五島市こども未来課へご提出ください。

5.受給口座

  • 受給した口座に振り込みます。
  • 受給口座の変更を希望する場合は、通知書に記載する方法により、変更することができます。なお、変更できるのは、世帯主の口座のみです。
  • 通知書については、上記「4.申請手続き」をご覧ください。

6.申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで
郵送の場合は必着
不備があった場合の修正期限も同じ日になりますので、早めの申請をおすすめします。

7.給付日の目安

申請不要の世帯

五島市からお届けする確認書でお知らせします。

申請が必要な世帯

申請書が受理された日から2、3週間後が振込日になります。

8.よくあるお問い合わせ

お問い合わせ等は五島市こども未来課までお願いします。

Q1.こども加算給付金を受給するには申請が必要ですか?
A1.7万円または10万円を受給していることが必須要件で、それらを受給された方に通知書を五島市からお届けしますので申請は必要ありません。ただし別住所の児童を扶養している世帯主(基本的には児童が単身世帯の場合に限る)や、通知書が届いていない新生児の場合などは申請が必要です。

Q2.世帯主と児童手当の受給者が異なる場合はどちらが給付を受けられますか?
A2.受給者は、世帯主になりますので他の制度との連携はありません。なお、振込口座についても世帯主の口座に限られます。

Q3.私は子どもの父で五島市で単身赴任のため1人で住んでいます。妻は五島市外で子どもと暮らしています。私も妻も非課税世帯でどちらも世帯で7万円(10万円)の給付を受けている場合は、こども加算給付金を受給できるのはどちらになりますか?
A3.五島市の制度では、子どもの属する世帯の世帯主に給付することになりますので、まずは、妻の住所地の市区町村でご相談ください。ただし、妻が給付を受けられない特別な事情がある場合は、お問い合わせください。

Q4.子どもが五島市外の学校に通っており、住民票が五島市外にあります。対象児童となりますか?
A4.対象児童となる可能性がありますが、申請が必要です。ただし、児童が別の方と同居している場合などは、基本的に同居している世帯主が受給者となります。

9.給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

職員が振り込みを依頼することは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、五島市消費生活センター(0959-72-6144)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。(外部サイトにリンクします)

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 こども未来課 子育て支援班

郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)

直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)

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