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幼児教育・保育の無償化

更新日:2022年9月30日

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

実施期間

令和元年10月1日から

対象者・対象範囲

(1)認定こども園・認可保育所等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市民税非課税世帯を対象として無償化
  • 認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(注)、行事費など)は無償化の対象外

(注)保護者の実費負担となる食材料費のうち副食費は、五島市から利用施設に対して助成します。

(2)幼稚園の預かり保育

保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから5歳児クラス及び市民税非課税世帯の満3歳児クラスの預かり保育料を、月額11,300円を上限として無償化

(3)一時預かり事業・病後児保育事業・ファミリーサポートセンター事業

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している認定こども園(教育部分)、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化

(4)障害児通園施設等

  • 就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料を無償化
  • 保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

認定申請手続き

認定の要件

上記、(2)(3)の無償化の対象となるには施設等利用給付認定が必要です。

要件 具体的な内容 提出書類
就労(居宅外就労、居宅内就労等) 月60時間以上(1日4時間以上かつ月15日以上)労働をすることを常態としていること 就労証明書
妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない場合 母子健康手帳の写し(発行日付のあるページ、分娩予定日のあるページ)
疾病・障がい 家庭で保育ができないと医師が診断した場合
  1. 診断書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、介護保険証、おむつ証明書など
同居親族等の介護・看護 同居する親族を常時介護する方
  1. 診断書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、介護保険証、おむつ証明書など
就学 職業訓練校等に在学している期間
  1. 在学証明書
  2. 就労証明書
災害復旧 火災、風水被害、地震などの災害復旧にあたっていること 五島市役所 市民生活部社会福祉課に相談
虐待・DV 虐待やDVの恐れがある場合 公的機関から発行された証明書等
求職中 保護者が求職活動中の場合 ハローワークカード

申請書様式

下記関連ファイルをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 こども未来課 子育て支援班

郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)

直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)

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