令和4年4月1日より就労での入所要件が変わります
更新日:2021年12月27日
働き方改革等により多様な働き方が推進される現状に合わせ、
令和4年4月1日より、就労での入所要件の取り扱いを下記のとおり変更します。
就労を理由とする保育施設への入所について
内容
- 変更前
1日4時間以上かつ月15日以上の月60時間以上 - 変更後
月12日以上かつ60時間以上
変更点
- 1日当たりの勤務時間数の下限を無くしました
- 一月当たりの勤務日数の下限を15日から12日に引き下げました
注意事項
- 保育施設は家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行うことが目的であるため、就労日数については下限を設定しています。
- 保育標準時間での認定については、「月の就労時間が120時間以上」で変わりありません。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)