結婚支援として、家賃や引越費用等を助成します!
更新日:2024年04月01日
補助対象者
下記1から6の要件を全て満たす方- 令和6年1月1日以降に婚姻した夫婦
- 夫婦ともに39歳以下であること。
- 前年の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該証明年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除して計算する。
- 夫婦の結婚生活のための住居が市内にあり、夫婦の一方又は双方が当該住居の所在地に住所を有していること。
- 夫婦の双方が、過去に国が交付する地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていないこと。
- 夫婦の双方が、市町村税(国民健康保険税を含む。他自治体含む。)を滞納していないこと。
補助金額
- 婚姻を機に、夫婦が新たに市内の住居を取得又は賃借する費用で、賃料は敷金、礼金及び仲介手数料を含む。
- 夫婦の一方又は双方が住居へ引っ越す際に要した経費のうち引越業者又は運送業者に支払った費用。
補助上限
1世帯あたり30万円。
ただし、申請日において夫婦ともに29歳以下である場合は、60万円。
補助対象経費
- 婚姻を機に夫婦が新たに市内の住居を取得し、リフォームし、賃借するために支払った費用(一部対象外有)
- 夫婦が引っ越す際に要した経費のうち引越業者又は運送業者に支払った費用
添付書類
下記関連ファイルをご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)