ひとり親家庭への医療費助成(福祉医療費支給制度)
更新日:2023年12月4日
五島市は、ひとり親家庭の父や母、お子さんの医療費を助成します。対象となる医療費は、健康保険等が適用するものです。
対象者
五島市に住所があり、健康保険等に加入している父子家庭の父子、母子家庭の母子が対象です。ただし、所得制限があります。
支給額
- 1か月に1日のみ受診した場合は、医療機関ごとに支払った額から800円を控除した額(800円自己負担)
- 1か月に2日以上受診した場合は、医療機関ごとに支払った額から1,600円を控除した額(1,600円自己負担)
- 薬局分については全額支給
支給対象期間
父または母
監護している子が18歳に到達する日の前日、または高等学校を卒業するまで
上記以降も子どもの大学進学等により引き続き監護している場合は、監護している子が20歳に到達する日の前日まで
子
18歳に到達する日の前日または高等学校を卒業するまで
18歳に達した後の4月1日以降については、入院のみが対象です。(高等学校に在学している場合)
支給の対象となる金額
- 国民健康保険や社会保険等の規定により、医療機関の窓口に支払う金額が支給の対象となります。
- 申請のあった金額から、健康保険により支給される高額医療費および付加給付金がある場合は、その額を控除した額が支給の対象となります。
- 予防接種、薬などの容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代、食事代、病院への交通費など、健康保険が適用されない費用は支給の対象となりません。
- この制度の適用を受け、支給された医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
登録申請に必要なもの
- 母子または父子の氏名が記入されている保険証
- 助成金振込先の通帳(父または母名義のもの)
- 遺族基礎年金証書の写し(遺族年金を受けている場合)
請求方法
医療機関に「診療報酬証明書」欄に記載してもらう場合
受診した医療機関に、福祉医療費支給申請書の「診療報酬証明書」欄へ記入してもらい、五島市こども未来課へ提出してください。
領収書を添付する場合
福祉医療費支給申請書に記入し、1か月分の領収書(原本)をまとめて添付して提出してください。
支給方法
原則として、毎月10日までに申請があった分を、その月の月末に指定の金融機関の口座に振り込みます。
受給者証の更新
受給者証の有効期間は、毎年12月1日から翌年の11月30日までです。更新の時期に通知を発送します。
受給資格の内容に変更があった場合
五島市外に転出する場合、母または父が結婚した場合(事実婚を含む)、子が要件に該当しなくなった場合(通常通り高校を18歳で卒業の場合は除く)等には、五島市こども未来課へご連絡ください。また、保険証の変更や氏名変更等があった場合は届出が必要です。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)