8月は児童扶養手当現況届の提出月です
更新日:2022年7月30日
児童扶養手当の認定を受けている方は、「児童扶養手当現況届」をご提出ください。
現況届により、8月1日時点の世帯の状況や前年中の所得を確認し、受給資格の有無や11月以降の手当額を審査します。
ご提出がない場合、11月以降の手当が受けられなくなったり資格を失ったりしますので、ご注意ください。
全額支給停止になっている方も手続きが必要です。
申請期間
8月1日~8月31日
平日8時30分~17時15分
受給資格がある方に、7月下旬に手続きのご案内及び現況届を郵送しています。
提出方法
受給資格者ご本人がこども未来課(福江総合福祉センター3階)あるいは各支所窓口へご来庁うえ、現況届に必要事項を記入し、必要な書類を添えて、提出してください。
一部支給停止適用除外事由届出
児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年経過等に該当する方は、経過した日の属する月の翌月以降の手当額が2分の1減額になります。
ただし、下記の「適用除外事由」に該当し、期限内に届け出をしていただくことで、その年度の手当を減額されずに受給することができます。
対象の方には6月中に「一部支給停止適用除外事由届」及び関係書類をお送りしております。内容をご確認のうえ届出書と必要書類を提出してください。
この届出は現況届と一緒に8月中に提出してください。対象となる方は毎年届け出が必要になります。
対象者
次の1、2のうち早い方を経過したとき。
ただし、認定請求・額改定請求時点で3歳未満の児童を監護する方については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき。
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
適用除外事由
次のいずれかに該当する場合は、その状態を明らかにする書類を添えて手続きをしていただいくことで、手当を減額されずに受給することができます。
- 就労している場合
- 求職活動をしている場合
- 受給者が一定程度の障がい状態にある場合
- 受給者が負傷及び疾病等で就労困難な場合
- 受給者が監護する児童や親族が疾病及び障がいで要介護状態にあることにより、就労が困難な場合
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)