特別児童扶養手当
更新日:2025年4月1日
対象者
精神または身体に重度または中度以上の障害(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を家庭で監護している父、母、または養育者に支給されます。支給額
区分1級の場合は月額56,800円、区分2級の場合は月額37,830円
支払月は4月、8月、11月です。
必要書類
- 診断書(所定の様式)
ただし、身体障害者手帳(1級から4級の一部)または療育手帳(A1またはA2)を取得している方は省略できる場合があります。 - 戸籍謄本
- 請求者名義の通帳
- その他県が指定する様式
- マイナンバー関係書類
注意事項
ただし、以下の場合は対象外です。
- 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
- 手当てを受けようとする人、または同居の親族等(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得が一定額以上であるとき
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
詳しくは長崎県のHPをご確認ください。
関連リンク
- 長崎県ホームページ(特別児童扶養手当)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)