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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

対象者

精神または身体に重度または中度以上の障害(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を家庭で監護している父、母、または養育者に支給されます。

支給額

区分1級の場合は月額55,350円、区分2級の場合は月額36,860円

支払月は4月、8月、11月です。

必要書類

  1. 診断書(所定の様式)
    ただし、身体障害者手帳(1級から4級の一部)または療育手帳(A1またはA2)を取得している方は省略できる場合があります。
  2. 戸籍謄本
  3. 請求者名義の通帳
  4. その他県が指定する様式
  5. マイナンバー関係書類

注意事項

ただし、以下の場合は対象外です。

  • 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき
  • 手当てを受けようとする人、または同居の親族等(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得が一定額以上であるとき
  • 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

詳しくは長崎県のHPをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 こども未来課 子育て支援班

郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)

直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)

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