身体障害者手帳
更新日:2019年4月25日
身体に障がいがある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、申請に基づいて交付されます。
種類(等級)
- 視覚障がい:1級から6級
- 聴覚障がい:2級から4級、6級
- 平衡機能障がい:3級、5級
- 音声・言語・そしゃく機能障がい:3級、4級
- 肢体不自由(上肢・下肢):1級から7級
- 肢体不自由(体幹):1級から3級、5級
- 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸):1級、3級、4級
- 内部障がい(免疫機能障がい、肝臓):1級から4級
ただし、肢体不自由の7級のみでは手帳の交付はされません。
種別
手帳には、等級のほかに「第1種」「第2種」の種別があります。種別により、サービスの内容が異なる場合があります。
必要書類
- 申請書
- 指定医師(身体障害者福祉法に定める医師)による身体障害者手帳診断書、意見書
- マイナンバー関係書類
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
顔写真は、パソコンプリンタによる写真不可です。
再認定
身体障害者手帳の「再認定期限」に記載がある手帳をお持ちの方は、将来、障がい程度に変化が予想される方です。この場合には、一定の期日までに診断書、意見書を再度提出していただき、障がい程度の見直しを行います。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)