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身体障害者手帳

更新日:2019年4月25日

身体に障がいがある方が、身体障害者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、申請に基づいて交付されます。

種類(等級)

  • 視覚障がい:1級から6級
  • 聴覚障がい:2級から4級、6級
  • 平衡機能障がい:3級、5級
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい:3級、4級
  • 肢体不自由(上肢・下肢):1級から7級
  • 肢体不自由(体幹):1級から3級、5級
  • 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸):1級、3級、4級
  • 内部障がい(免疫機能障がい、肝臓):1級から4級

ただし、肢体不自由の7級のみでは手帳の交付はされません。

種別

手帳には、等級のほかに「第1種」「第2種」の種別があります。種別により、サービスの内容が異なる場合があります。

必要書類

  1. 申請書
  2. 指定医師(身体障害者福祉法に定める医師)による身体障害者手帳診断書、意見書
  3. マイナンバー関係書類
  4. 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚

顔写真は、パソコンプリンタによる写真不可です。

再認定

身体障害者手帳の「再認定期限」に記載がある手帳をお持ちの方は、将来、障がい程度に変化が予想される方です。この場合には、一定の期日までに診断書、意見書を再度提出していただき、障がい程度の見直しを行います。

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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