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医療費の給付、助成(福祉医療費支給制度、自立支援医療)

更新日:2023年12月26日

福祉医療費支給

医療費(保険診療)の一部を助成する制度です。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。いずれも所得制限があります。

  • 身体障害者1級から3級の方
  • 療育手帳A1、A2、B1
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

支給額

身体障害者手帳1級から2級、療育手帳A1からA2、精神障害者保健福祉手帳1級(通院)の場合

受診内容 支給額
1ヶ月に1日のみ受診 医療機関ごとに支払った額から800円を控除した額
1ヶ月に2日以上受診 医療機関ごとに支払った額から1,600円を控除した額
薬局分 全額

身体障害者手帳3級、療育手帳B1の場合

受診内容 支給額
1ヶ月に1日のみ受診 医療機関ごとに支払った額から800円を控除した額の2分の1の額
1ヶ月に2日以上受診 医療機関ごとに支払った額から1,600円を控除した額の2分の1の額
薬局分 薬局ごとに支払った額の2分の1の額

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障がい児の方は、身体障害者手帳1級等の場合の支給額を支給します。

申請方法

登録申請

まずは登録申請が必要です。審査し、該当者の方には「受給者証」を交付いたします。

支給申請

福祉医療費支給申請書に医療機関ごとの1か月分の領収書を添付するか、または、申請書「診療報酬証明書」欄に医療機関の証明をもらって、市役所社会福祉課障がい福祉班に提出してください。原則として、毎月10日までに申請があった分を、その月の月末に資格登録時に指定された金融機関口座に振り込みます。

申請書様式

  • 関連リンクをご覧ください

必要書類

  1. 登録申請時
    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
    • 登録申請書
    • 保険証
    • 預金通帳(本人名義)
    • 印鑑
  2. 支給申請時
    • 支給申請書
    • 医療機関ごとの領収書
    • 印鑑

注意事項

  • 介護保険による支払は対象になりません。
  • 健康保険により支給される高額療養費及び付加給付金がある場合は、その額を控除した額が支給対象となります。
  • 予防接種、文書料、差額ベット代など健康保険適用外の費用は、支給の対象にはなりません。
  • 福祉医療制度適用により支給されれた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。

自立支援医療(更生医療、育成医療)

身体障がい者の障がいの程度を軽減し、または障がいを除去するために医療が必要な場合に、医療費の費用負担を軽減するための制度です。原則1割負担で月額負担上限があります。

対象者

更生医療

18歳以上で身体障害者手帳を持っている方

育成医療

18歳未満の方

自立支援医療(精神通院医療)

精神障がいのため、通院による精神医療を継続的に必要とする場合に、医療費の負担を軽減する制度です。原則1割負担で月額負担上限があります。

対象者

精神疾患を理由として、通院医療を継続的に必要とする方。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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