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補装具の購入

更新日:2019年3月11日

補装具とは

補装具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。

  1. 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計、加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活または就学就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの

利用者の申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められたときは、その費用の原則1割(上限あり)を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。ただし、障がい者本人または世帯員のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は補装具費支給の対象となりません。

補装具の種類

具体的には次の補装具があります

  • 視覚障がい者用(盲人安全杖、義眼、眼鏡)
  • 聴覚障がい者用(補聴器)
  • 肢体不自由者用(義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖)
  • 重度障がい者用(重度障がい者用意思伝達装置)
  • 児童対象(上記に加えて座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)

介護保険制度に該当する方の場合、介護保険対象福祉用具と重複する場合は介護保険制度が優先します。

補装具費支給の流れ(代理受領の場合)

補装具費支給の流れ

負担額

利用者負担については、原則1割負担となります。ただし、月額負担上限額が設定されています。

区分 世帯収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 37,200円

他の福祉サービス費との合算はありません。補装具のみで1割が月額負担上限額を超えた分について、負担は必要ありません。

申請方法

補装具の購入または修理を希望する方は、必要書類を添えて申請してください。申請前に購入すると補装具費支給の対象になりませんのでご注意ください。

必要書類

  1. 身体障害者手帳または難病患者等であることを証明する書類
  2. 印鑑

非課税世帯の場合、別途収入を証明する書類が必要です。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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