児童扶養手当(父親または母親に障がいがある場合)
更新日:2019年3月11日
父または母が重度の障がい者の状態(おおむね1級から2級の身体障害者)である場合、18歳になった年度の末日以前の児童(児童がおおむね1級から3級の身体障がい者及び中度の知的障がいを有する場合は20歳未満)を監護している父、母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 父、母または養育者名義の預金通帳等
- マイナンバー関係書類
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
郵便番号:853-8501
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