特別障害者手当
更新日:2023年4月3日
著しく重度で永続する身体障がい、知的障がい、精神障がいがあるため日常生活において常時特別介護が必要な20歳以上の方に支給されます。
手当額は月額27,980円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
必要書類
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 本人名義の通帳等
- 年金証書の写し
- マイナンバー関係書類
注意事項
ただし、以下の場合は対象外です。
- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年所得が一定額以上あるとき(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等を含みます)
- 通所施設を除く施設に入所している人、または、病院、診療所に3か月を超えて入院している人(グループホームは支給対象です)
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)