障害児福祉手当
更新日:2025年4月1日
著しく重度で永続する身体障がい、知的障がい、精神障がいがあるため日常生活において常時特別介護が必要な20歳未満の方に支給されます。
手当額は月額16,100円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
必要書類
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 本人名義の通帳
- マイナンバー関係書類
注意事項
ただし、以下の場合は対象外です。
- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年所得が一定額以上あるとき
- 通所施設、養護学校の寄宿舎を除く施設に入所しているとき(グループホームは支給対象です)
- 障がいを支給事由とする年金給付をうけているとき
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)