重度心身障害児福祉手当
更新日:2019年3月11日
身体障害者手帳の1級から3級、療育手帳A1、A2、B1を所持する20歳未満の障がい児を監護する保護者(五島市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者)に対して支給されます。手当額は月額1,000円で、毎年3月、9月の年2回に分けて支給されます。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 父、母または養育者名義の預金通帳等
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)