交通費(タクシー・定期旅客船・バス等)の助成
更新日:2021年7月19日
障がいのある方の交通費助成事業として、タクシー、定期旅客船、バス等で利用できる交通費助成券を交付しています。
対象者及び助成券の交付枚数
五島市に住所がある在宅の方で、次のいずれかに該当する方が対象です。
- 車椅子または電動車いすを常用している、または屋外での移動において全面的に介助を必要とする方(車いすを常用していることを証する書類または医師意見書が必要です)で、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能のいずれかの障がいのある1級の身体障害者または下肢、体幹、移動機能のいずれかの障がいのある1級・2級・3級の身体障害者手帳所持者
- 視覚障がいの1級に該当する方で、視覚障がい者夫婦のみの世帯または、日中は介護者が不在で視覚障がい者のみとなる方、介護者が高齢のため視覚障がい者の外出が困難な世帯、視覚障がい単身者等
- 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者
- 福江島を除く離島地区に在住する障害者手帳所持者
助成券
- 交通費助成券の額面は1枚100円です。交付できる枚数は申請月及び障害の程度等によって異なります。
利用できる交通機関
下記関連ファイルの「協力事業所一覧」をご確認ください。
必要書類
- 障害者交通費助成券交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑
- 車椅子または電動車いすを常用していることを証する書類または移動に全面的に介助を必要とすることを証する医師の意見書(視覚障害者を除く身体障害者手帳所持者)
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)