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障がい者等の駐車場のご利用について

更新日:2023年3月11日

駐車禁止対象除外

障がい者自身が運転する場合、または、介護人の車に障がい者が同乗した場合、ステッカー(長崎県公安委員会発行の商標)を車の前面に提示することで、指定駐車禁止の場所から、原則として除外されます。

対象者

対象となる方は、五島市に住所を有し、下記の障がいの区分・級別に該当する手帳を受けている方です。

身体障害者手帳

障がいの区分 障がいの識別
視覚障害 1級から3級、4級の1
視覚障害 1級
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
上肢機能障害(肢体不自由) 1級、2級の1、2級の2
下肢機能障害(肢体不自由) 1級から4級
体幹機能障害(肢体不自由) 1級から3級
上肢機能の運動機能障害(肢体不自由) 1級、2級
上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
移動機能の運動機能障害(肢体不自由) 1級から4級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸小腸機能障害 1級、3級
免疫機能障害 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級

再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方。

戦傷病者手帳

障がいの区分 障がいの識別
上肢、下肢機能障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸小腸機能障害
肝臓機能障害
特別項症から第3項症までの各項症
視覚、聴覚、平衡体幹機能障害 特別項症から第4項症までの各項症

その他

手帳の種別 障がいの識別
愛の手帳(東京都療育手帳) 1度または2度
3、6、12、18歳に達したときの更新申請が終了している方
精神障害者保健福祉手帳 1級
精神通院医療による自立支援医療費の支給を受けている方
小児慢性疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方

申請者

申請者本人または申請代理人

申請者が未成年、知的障害又は精神障害者の場合は当該申請者の親権者、配偶者又は三親等以内の血族若しくは姻族が申請できます。

必要書類

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または小児慢性特定疾患児手帳
  2. 運転免許証
  3. 印鑑
  4. 申請代理人が申請する場合、申請者との関係を証明できる書面及び申請代理本人が確認できる運転免許証

長崎県おもいやり駐車場制度(旧:パーキング・パーミット制度)

名称が「パーキング・パーミット制度」から「長崎県おもいやり駐車場制度」に変更されました。
旧制度の利用証をお持ちの方もそのままご利用いただけます。

「長崎県おもいやり駐車場制度」は、身体・知的・精神の障害のある方または要介護者、難病により歩行が困難な方、妊産婦やけが人の方で一時的に歩行困難な方に対して、県と協定を結んだ協力施設の身障者用駐車場を使用する際に必要となる「おもいやり駐車場利用証」を交付する長崎県の事業です。

対象者

  1. 身体障害者
    区分 対象等級
    視覚障害 1級から4級
    聴覚障害 該当なし
    平衡機能障害 3級、5級
    上肢の肢体不自由障害 1級から2級
    下肢の肢体不自由障害 1級から6級
    体幹の肢体不自由障害 1級から3級、5級
    上肢機能の障害 脳病変の運動機能障害 1級から2級
    移動機能障害 脳病変の運動機能障害 1級から6級
    心臓機能障害 1級、3級、4級
    じん臓機能障害 1級、3級、4級
    呼吸器機能障害 1級、3級、4級
    ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級、4級
    小腸機能障害 1級、3級、4級
    肝臓機能障害 1級から4級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
  2. けが人、病人:車いす、杖等を使用の方または駐車場の利用に配慮が必要と認められる方
  3. 妊産婦:妊娠7か月から産後3か月の方
  4. 要介護者:40歳以上で、要介護度1以上の方
  5. 難病患者:特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病医療受給者の方
  6. 知的障害者:療育手帳の障害の程度欄が「A1」または「A2」の方
  7. 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方

必要書類

  • 身体障害者:身体障害者手帳
  • けが人、病人:診断書
  • 妊産婦:母子健康手帳
  • 要介護者(要介護度1以上):介護保険被保険者証
  • 難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 知的障害者:療育手帳
  • 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳

おもいやり駐車場制度協力施設を募集しています

おもいやり駐車場制度の趣旨にご賛同いただき、協力施設としてご登録いただける場合は、県HPにて「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をダウンロードいただき、お手続きください。

【協力施設登録までの流れ】
1.「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をご記入の上、郵送、FAXまたはメールにより、長崎県福祉保健課へ提出する。
2.後日、長崎県から届いたステッカーを駐車場に提示する。

申出書提出先
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県福祉保健部福祉保健課
FAX:095-895-2570
メールアドレス:fukuho-chiiki@pref.nagasaki.lg.jp
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問い合わせ先

【駐車禁止対象除外】
長崎県五島警察署交通課
電話番号:0959-72-8110

【長崎県おもいやり駐車場制度】
長崎県福祉保健部福祉保健課
電話番号:095-895-2410
五島市社会福祉課障がい福祉班
電話番号:0959-72-6117

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