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障がい者等の駐車場のご利用について

更新日:2025年8月13日

長崎県おもいやり駐車場制度(旧:パーキング・パーミット制度)

名称が「パーキング・パーミット制度」から「長崎県おもいやり駐車場制度」に変更されました。
旧制度の利用証をお持ちの方もそのままご利用いただけます。

「長崎県おもいやり駐車場制度」は、身体・知的・精神の障害のある方または要介護者、難病により歩行が困難な方、妊産婦やけが人の方で一時的に歩行困難な方に対して、県と協定を結んだ協力施設の障害者等用駐車場を使用する際に必要となる「おもいやり駐車場利用証」を交付する長崎県の事業です。

利用証(緑)利用証(オレンジ)

対象者

  1. 身体障害者
    区分 対象等級
    視覚障害 4級以上
    聴覚障害 3級以上
    平衡機能障害 5級以上
    音声・言語機能障害 該当なし
    上肢の肢体不自由障害 2級以上
    下肢の肢体不自由障害 6級以上
    体幹の肢体不自由障害 5級以上
    上肢機能の障害 脳病変の運動機能障害 2級以上
    移動機能障害 脳病変の運動機能障害 6級以上
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害/肝臓機能障害
    4級以上
  2. 知的障害者:療育手帳の障害の程度が「A1」又は「A2」の方
  3. 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方
  4. 要介護者:40歳以上で、要介護度1以上の方
  5. 難病患者:特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者の方
  6. けが人・病人等:車椅子、杖等使用の方(医師の診断書により駐車場の利用に配慮が必要と認められる方)
  7. 妊産婦:母子健康手帳取得時から産後1年の方

必要書類

  • 身体障害者:身体障害者手帳
  • 知的障害者:療育手帳
  • 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
  • 要介護者:介護保険被保険者証
  • 難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
  • けが人、病人:診断書(歩行困難理由、車椅子・杖等の使用期間の明記が必要です)
  • 妊産婦:母子健康手帳

利用方法

利用証は、ルームミラーにかけるなどして、外からよく見えるように掲示してください。
利用証(使用方法)

おもいやり駐車場制度協力施設を募集しています

おもいやり駐車場制度の趣旨にご賛同いただき、協力施設としてご登録いただける場合は、県HPにて「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をダウンロードいただき、お手続きください。

【協力施設登録までの流れ】
1.「長崎県おもいやり駐車場制度協力施設登録申出書」をご記入の上、郵送、FAXまたはメールにより、長崎県福祉保健課へ提出する。
2.後日、長崎県から届いたステッカーを駐車場に提示する。

申出書提出先
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県福祉保健部福祉保健課
FAX:095-895-2570
メールアドレス:fukuho-chiiki@pref.nagasaki.lg.jp
  • の画像

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問い合わせ先

【長崎県おもいやり駐車場制度】
長崎県福祉保健部福祉保健課
電話番号:095-895-2410
五島市社会福祉課障がい福祉班
電話番号:0959-72-6117

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