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日常生活用具給付事業

更新日:2026年9月5日


重度の障害等を有する方が、日常生活上の便宜を図るための用具を購入する場合、購入に要する費用の一部を助成するものです。

対象者

下記のいずれかに該当する在宅の重度の障害を有する障害者等(ストーマ装具の給付は、入院または入所している障害者等を含む。)

  1. 五島市に住所を有する障害者等
  2. 五島市に住所を有しないものであって、五島市からサービス受給者証の交付を受けている障害者等
介護保険対象者(65歳以上、特定疾病による場合は40歳以上)は、介護保険による貸与または購入費の支給が優先となります。介護保険による貸与または購入費の支給が認められない場合、日常生活用具の給付も対象外となります。

用具の種類

特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、吸引・吸入器、視覚障害者用拡大読書器、暗所視支援眼鏡、ストーマ装具、紙おむつ、住宅改修他34種類

詳しくは「日常生活用具品目一覧(PDF)」をご確認ください。

申請方法

日常生活用具給付事業利用申請書に必要書類を添えて申請してください。申請前に購入すると支給の対象になりませんのでご注意ください。

必要書類

  1. 日常生活用具給付事業利用申請書
  2. 障害者手帳の写し
  3. 見積書
  4. 商品カタログの写し
  5. 障害年金等の受給者は年金証書または額改定通知の写し
  6. 医師意見書または診断書(申請する用具により必要となる場合があります)
  7. 特定疾病受給者証及び診断書(難病患者等)

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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