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障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例

更新日:2019年6月5日

平成26年4月1日から「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が施行されました。

目的

障害や障害のある人に対する県民の理解を深め、障害のある人に対する差別を禁止し、障害のあるなしにかかわらず、誰もが社会を構成する一員として、あらゆる社会活動に参加することができる共生社会の実現に寄与すること。

「障害のある人に対する差別」とは

  1. 不均等待遇を行うこと
    特別な事情がないのに、障害や障害に関連することを理由として、区別、排除、制限したり、条件を課すなど、障害のない人と異なる取扱いをすることが差別に当たります。
  2. 合理的配慮を怠ること
    障害のある人が障害のない人と同等に権利を行使したり、障害のない人と同等の機会や待遇を受けるために必要な現状の変更や調整(過度な負担が生じない範囲のもの)を行うことを「合理的配慮」といい、障害のある人の求めがあった場合に、特別な事情がないのにこれを怠ると差別に当たります。

差別の禁止

この条例では、「何人もあらゆる分野において、障害のある人に対して、差別をしてはならない」と規定し、公的機関はもちろんのこと、企業や団体、個人など、全ての県民に対して、障害のある人に対する差別の禁止を求めています。また、日常生活や社会生活での10の個別分野のおける差別行為の禁止を特に定めています。

10の個別分野における差別の禁止

  1. 福祉サービスの提供
    障害福祉サービス、介護保険サービスその他の福祉サービスの提供における差別を禁止しています。例えば、障害のある人の意思に反して、障害者支援施設などへの入所や通所を強制することは差別になります。
  2. 医療の提供
    医師や医療従事者に対して、医療の提供における差別を禁止しています。例えば、障害のある人が希望しない長期間の入院による医療の提供(法令に別段の定めがある場合を除く。)を受けることを強制することは差別になります。
  3. 商品及びサービスの提供
    商品及びサービスの提供における差別を禁止しています。例えば、盲導犬同伴でのレストランへの入店を断ることは差別になります。
  4. 労働及び雇用
    事業主に対して、労働及び雇用における差別を禁止しています。例えば、障害があることを理由に、採用の面接に応じないことは差別になります。
  5. 教育
    教育関係職員に対して、教育における差別を禁止しています。例えば、障害のある人と保護者に対して、意見聴取や必要な説明を行わないで、就学先を指定することは差別になります。
  6. 建築物の利用
    多数の人が利用する建築物の所有者、管理者等に対して、建築物の利用における差別を禁止しています。例えば、コミュニティセンターにおいて、車いす利用者を立入禁止とすることは差別になります。
  7. 交通機関の利用
    公共交通事業者に対して、旅客施設や車両等の利用における差別を禁止しています。例えば、障害があることだけを理由に乗車を拒否することは差別になります。
  8. 不動産取引
    不動産取引を行おうとする人に対して、不動産取引契約の締結に関する差別を禁止しています。例えば、障害があることだけを理由として、アパートの賃貸借契約を拒否することは差別になります。
  9. 情報の提供等
    多数の人に情報の提供、発信を行う行政機関、マスメディア等に対して、情報の提供・発信における差別を禁止しています。例えば、知的障害のある人にはわからないと判断して、情報の提供を行わないことは差別になります。
  10. 意思表示の受領
    障害のある人の意思表示を受領することに関し差別を禁止しています。例えば、電話での意思表示しか認めず、ファックスやメールでの受付を拒否することは差別になります。

合理的配慮の例

障害のある人の求めがあった場合は、過度な負担にならない範囲で障害の特性に応じた配慮を行うことが必要です。合理的配慮の例として、次のようなことが挙げられます。

  1. 視覚障害のある人に対して
    会議などで、点字や拡大文字、テキストデータの資料を準備する。
  2. 聴覚障害のある人に対して
    講習会などにおいては、手話通訳者や要約筆記者を配置する。
  3. 知的障害のある人に対して
    理解しやすいよう漢字にふりがなをつけたり、平易な言葉を使って説明する。

相談窓口等

地域相談員

各市及び町の身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神保健福祉相談員の中で、承諾を得られた方に「地域相談員」の業務を委託しています。

広域専門相談員

長崎県庁の障害福祉課内に配置しています。

長崎県障害福祉課(郵便番号:850-8570 長崎市江戸町2-13)
電話番号:095-895-2450
ファクス番号:095-823-5082
Eメール:s04100●pref.nagasaki.lg.jp(●は@に置き換えてください)

詳しくは「長崎県ホームページ」をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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