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障害を理由とする差別の解消の推進について

更新日:2021年6月24日

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部が改正されました。

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されております。

令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました(令和3年法律第56号)。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

≪参考≫
障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めています。
(現行法においては、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされています。)

主な改正点

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要

関係資料

「合理的配慮」を知っていますか?(内閣府資料)


このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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