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障害福祉サービス

更新日:2019年6月5日

障害福祉サービスとは

障害者総合支援法におけるサービスを、障害福祉サービスといいます。障害福祉サービスには、「介護給付」と「訓練等給付」があります。また、市の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる地域生活支援サービスがあります。

総合支援法では、利用したいサービスを選び、市に相談、障害福祉サービス利用の申請をします。市は調査等を実施して、支給の必要性があると認めた場合に、支給決定をします。利用者は、支給決定を受け、受給者証が交付されたらサービス提供事業所・施設と直接、契約を結び、サービスを受けることになります。

介護保険に該当する場合は、介護保険によるサービスが優先となります。

サービス支給決定基準

サービス利用までの流れ

  1. 相談
    五島市または計画相談支援事業所に相談します。
  2. 申請・認定調査
    サービスが必要な人は市の社会福祉課障がい福祉班に申請します。市またはサポートセンターゆうなぎより現在の生活や障がいの状況について聴き取り調査が行われます。
  3. 審査判定
    調査結果(介護給付の場合・医師意見書)をもとに五島市で審査・判定(障がい支援区分)が行われます。
  4. サービス等利用計画案の作成
    サービス利用計画書案の作成をどの特定相談支援事業者に依頼するか決めます。訪問面接によるアセスメントが行われ、サービス等利用計画案が作成されます。
  5. 支給決定通知
    サービス等利用計画案を踏まえてサービスの支給量などが決まり、支給決定を通知、受給者証が交付されます。
  6. サービス利用
    受給者証をもとに事業者と契約し、サービスの利用を開始します。

サービスの種類

介護給付

事業 内容 対象者
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 18歳以上の医療と介護を必要とする重度障がい者
居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排泄または食事の介護等居宅での援助サービスを行います。 身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者
重度訪問介護 自宅における入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などの援助を総合的に行います。 常時介護を必要とする重度の肢体不自由者
行動援護 行動上著しい困難を伴う場合、危険を回避するために必要な援護や、外出時の移動支援を行います。 常に介護を要する知的障がい者または精神障がい者
同行援護 同行援護とは、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行うものです。 視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者(児)
生活介護 常に介護を必要とする人に、療養上の管理、看護、介護等を行うとともに、創作的な活動または、生産的な活動の機会を提供します。 18歳以上の常に介護を必要とする障害者
障害児通所支援

障がい児や家族にたいする専門的支援を行う。

  • 児童発達支援:就学前の児童を対象日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
  • 放課後デイサービス:就学児に対して、放課後、夏休みの長期休暇時に、訓練とともに居場所づくりをします。
  • 保育所等訪問支援:保育所等に訪問し障がい児への指導とともに保育所等のスタッフへの支援をします。
  • 居宅訪問型児童発達支援:重度心身障害児等外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。
18歳未満の障がい児
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 一時的に介護を必要とする障がい者(児)
重度障害者等包括支援 居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 介護程度が著しく高い常時介護を要する重度障がい者
障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援) 施設に入所する人に、主として夜間や休日において、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 18歳以上の障がい者

訓練等給付(訓練等の支援をします)

対象者

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者
事業 内容
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型、B型) 一般企業等での就労困難な人に、働く場を提供するとともに知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して、通常の事業所に新たに雇用された人の就労の継続を図るため、各関係機関との連絡調整を行い日常生活等に関する相談、指導及び助言等を行います。
自立生活援助 施設等から一人暮らしへ移行した人について定期的な巡回または随時の訪問、相談に対応し、情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等、自立した日常生活を営むための援助を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助をします。

利用時にかかる費用

サービスにかかる費用の一割を利用者負担金として利用者がサービス提供事業者・施設に支払い、残りを障害福祉サービス費として市がサービス提供事業者に支払います。

利用者負担金は、原則サービスの一割負担となりますが、世帯所得に応じて月額負担上限額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はありません。ただし、施設にかかわる光熱水費、食費等は、実費として別途徴収となります。

障がい者の利用者負担

区分 世帯(本人、配偶者)の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の方 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満)
ただし、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」になります。

障がい児の利用者負担

区分 世帯(保護者の属する世帯)の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の方 0円
一般1(1) 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
一般1(2) 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6117
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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