緊急小口資金貸付制度
更新日:2022年5月9日
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入の減少があり、生活にお困りの世帯へ、生活費用の貸付を行っています。
制度の内容
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額
20万円以内
据置期間
1年以内
ただし、令和4年12月31日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年12月31日まで据置期間を延長します。
令和4年4月以降に緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)を申請した場合、据置期間は令和5年12月31日までとなります。
償還期限
2年以内
貸付利子
無利子
保証人
不要
申込期限
令和4年8月31日(水曜日)まで
詳しくは相談窓口にお電話でご相談いただくか、下記関連リンクをご覧ください。申込用紙等のダウンロードもできます。
相談窓口
五島市社会福祉協議会
郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野一丁目7番1号
直通電話:0959-74-5511
ファクス番号:0959-74-5666
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関連リンク
- 長崎県社会福祉協議会ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 社会福祉課 保護班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6121
ファクス番号:0959-72-6881(直通)