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住民税非課税世帯等支援給付金

更新日:2023年6月14日

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者のうち、特に家計への影響が大きい令和5年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円の支援給付金を給付します。

  • 支給対象世帯には、6月13日(火曜日)から「支給要件確認書」を随時発送しています。
  • 【申請期間】6月13日(火曜日)~10月31日(火曜日) 

1.住民税非課税世帯

(1)支給対象世帯

基準日(令和5年6月1日)において、五島市に住民登録されており、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯のうち、(ア)、(イ)及び(ウ)のすべてに該当する世帯

(ア)世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯
(イ)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいない世帯
(ウ)(令和5年4月以降)五島市以外の自治体から、重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向け給付金(住民税非課税等給付金等)を受給していない世帯

注意

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外となります。

(2)申請方法

五島市から世帯主へ郵送される『支給要件確認書』の内容を確認し、必要事項を記入して、五島市社会福祉課支援給付係へ返送してください。

(3)給付額

1世帯あたり3万円

注意

  • 1世帯1回限り。また、家計急変世帯との重複受給はできません。
  • 本給付金は、差押禁止等及び非課税になります。

(4)給付金の支給の目安

五島市が「支給要件確認書」を受理した日から2~3週間後となります。
なお、初回振込日は7月4日(火曜日)となります。※6月23日(金曜日)までに五島市へ確認書が届いた方が対象です。

注意

  • 支給日を記載した「振込通知書」等は発送しません。
  • 五島市へ返送された確認書に不備がない場合は、五島市が確認書を受理した週の翌々週の火曜日が振込日となります。通帳の記帳にてご確認ください。
  • 振込日を確認したい方は、五島市社会福祉課支援給付金係(電話:72-6121)までご連絡ください。

(5)代理人が申請する場合

  • 受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
    成年後見人登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
  • 受給対象の方が被補佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
    成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

2.家計急変世帯について

(1)対象者

令和5年1月~10月に価格高騰等の影響で予期せず家計が急変し、直近の収入減少により、世帯全員が「住民税非課税相当」の収入と見込まれる世帯
ただし、令和5年1月から10月の間の任意の1ヵ月の収入から、令和5年度分の住民税非課税世帯と同様の水準であると認められた場合が対象となります。

注意

以下の影響で収入が減少した場合などは、「価格高騰等の影響」の要件に該当しません。
  • 定年退職による減収
  • 年金が支給されない月の減収
  • 事業活動に季節性がある場合で通常収入を得られる時期以外での減収

    (2)申請方法

    給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす方は書類を送付または五島市社会福祉課支援給付金係へ提出してください。
    申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。

    提出書類

    (3)給付額

    1世帯あたり3万円

    注意

    • 1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯等給付金との重複受給はできません。
    • 本給付金は、 差押禁止等及び非課税になります。

    (4)給付金の支給の目安

    五島市が「支給要件確認書」を受理した日から2~3週間後となります。
    なお、初回振込日は7月4日(火曜日)となります。※6月23日(金曜日)までに五島市へ確認書が届いた方

    注意

    • 支給日を記載した「振込通知書」等は発送しません。
    • 五島市へ返送された確認書に不備がない場合は、五島市が確認書を受理した週の翌々週の火曜日が振込日となります。通帳の記帳にてご確認ください。
    • 振込日を確認したい方は、五島市社会福祉課支援給付金係(電話:72-6121)までご連絡ください。

    3.令和5年1月2日から令和5年5月31日までに五島市に転入した世帯

    申請方法

    令和5年1月1日時点のお住まいの自治体で、「令和5年度住民税非課税世帯」であった場合は、支給対象世帯となります。本給付金を受給するためには、別途「07非課税 様式2号 申請書」が必要となります。申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に、五島市社会福祉課支援給付金係へ提出してください。なお、本給付金の申請期限は令和5年10月31日となりますので、日程に余裕を持った申し出をお願いします。

    4.修正申告等により令和5年度住民税非課税世帯になった場合

    申請方法

    基準日(令和5年6月2日)以降の修正申告等により令和5年度の住民税が課税から非課税になった場合は、別途「07非課税 様式2号 申請書」が必要となります。
    申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に、五島市社会福祉課支援給付金係へ提出してください。なお、本給付金の申請期限は令和5年10月31日となりますので、日程に余裕を持った申し出をお願いします。

    5.注意事項

    • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。
    • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
    • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります(家計急変世帯の要件を満たしている場合は、返還不要です。)
    • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

    6.給付金の詐欺にご注意ください

      市町村や都道府県・国等から、「ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」はありません。その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

    7.お問い合わせ

    (1)申請方法、支払に関するお問い合わせ、申請書等提出先

    五島市福祉保健部社会福祉課支援給付金係
    郵便番号:853-8501
    住所:五島市福江町1番1号
    電話番号:0959-72-6121(直通)
    受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)
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    問い合わせ先

    福祉保健部 社会福祉課 支援給付金係
    郵便番号:853-8501
    長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
    直通電話:0959-72-6121
    ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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