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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

更新日:2026年3月30日

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟について、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、国の方針に従い下記のとおり追加支給を行います。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)

追加支給対象世帯

2013年8月から2026年3月31日の期間に、五島市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)、または現在受給している世帯。
ただし、2018年10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

支給時期

  • 令和8年3月1日現在、生活保護を受給している世帯
    支給日:令和8年4月10日(金曜日)
    支給額:後日送付される「保護追加給付決定通知書」で確認してください。
  • 生活保護廃止世帯
    国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定にしており、五島市においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です。
    準備が整い次第、手続き方法等の詳細について五島市ホームページでお知らせします。
  • 他自治体で生活保護を受給していた世帯
    該当自治体にお問い合わせください。

生活保護費の追加支給をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加支給において、五島市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 保護班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6121
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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