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トップページ > くらしの情報 > 障がい・生活福祉 > 生活にお困りの方へ > 最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

更新日:2026年8月7日

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟について、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、国の方針に従い下記のとおり追加支給を行います。

厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部サイト)

追加支給対象世帯

平成25年8月から令和8年3月31日の期間に、五島市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)、または現在受給している世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。

手続きの方法等

  • 手続方法
    (現在生活保護を受給している世帯)
    現在五島市で生活保護受給中の世帯は、原則として「申出」は不要です。
    令和8年度中に追加給付を行う予定です。給付日と給付額が確定した後、対象者に決定通知書をお送
    りします。
    (現在生活保護を受給していない世帯)
    過去に五島市で生活保護を受給していた世帯(現在は、五島市で生活保護を受給していない世帯を含
    む)は、生活保護を受給していた当時の世帯主からの「申出」が必要になります。
    申出後、給付日と給付額が確定した後、申出者に決定通知書をお送りします。
    (他の自治体で生活保護を受給していた世帯)
    該当の自治体にお問い合わせください。
  • 申出期間
    令和8年8月1日~令和9年7月31日
  • 申出方法
    (窓口での申出)
    五島市役所社会福祉課保護班の窓口にお越しください。
    (郵送での申出)
    申出書に必要書類を添えて、以下の宛先へ郵送してください。
    〒853-8501長崎県五島市福江町1番1号
    五島市社会福祉課保護班
  • 申出に必要な書類
    1)申出書
    2)当時生活保護を受給していた世帯主と全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
    (注)発行から3か月以内のもの
    (注)生活保護受給中の者は、戸籍謄本または住民票に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能
    (注)追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は戸籍謄本または住民票の提出を要さない場合があります。
    3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害手帳、パスポート、在留カード等の写しのう
    ちいずれか1つ)
    4)申出者本人名義の預金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
    5)同意書

    (必要に応じて提出する書類)
    6)各種加算等の申出に係る挙証資料(障害者手帳の写しや児童扶養手当の証書の写しなど)

申出書様式

申出書(word)

生活保護費の追加支給をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加支給において、五島市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 保護班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6121
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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