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地域包括支援センター

更新日:2022年2月28日

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるようにするためには、できるだけ要介護(要支援)状態にならないための介護予防対策から、高齢者の状態に応じた介護サービスまで、様々なサービスを、高齢者の状態の変化に応じ、切れ目なく提供することが必要です。

このため、高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のための必要な援助や支援を包括的に行う地域ケアの中核機関として、地域包括支援センターの設置(介護保険法第115条の39第1項)が義務付けられ、五島市では市直営の地域包括支援センターを平成18年4月1日より、「1か所」開設しております。

ただし、離島が多いなどの五島市の地域特性を考慮し、「5か所」の市役所支所を地域包括支援センターのサブセンターと位置付け、さらに身近な地域の相談窓口として、市内「10か所」の在宅介護支援センターを活用しながら、重層的な体制で各種事業の円滑実施に努めます。

五島市の地域包括支援センターの体制(イメージ)

五島市の地域包括支援センターの体制(イメージ)

地域包括支援センターの業務内容(包括的支援事業)

地域包括支援センターでは、「保健師」、「社会福祉士」、「主任ケアマネジャー」の3種職が中心となって、関係団体と連携しながら、地域ケアに関わる下記の5つの事業を実施します。

地域包括支援センターで実施する事業の概要

  1. 介護予防ケアマネジメント事業
  2. 総合相談支援事業
  3. 権利擁護事業
  4. 包括的・継続的ケアマネジメント事業
  5. 地域ケア会議の開催

介護予防ケアマネジメント事業

要介護(要支援)状態に陥る恐れがある虚弱高齢者を対象とした地域支援事業(介護予防事業)や、要支援認定者(要支援1・2)に対する予防給付が、介護予防の効果をあげるためには、対象者を的確に把握し、本人の自立支援につながる適切なサービスを提供していくことが必要です。このため、地域包括支援センターにおいて、地域支援事業(介護予防事業)と予防給付のケアマネジメント、及び事業実施後の評価を行い、これらの事業が介護予防として適切な効果をあげることができるよう努めます。

なお、予防給付のケアマネジメントについては、居宅介護支援事業所に一部委託して実施します。

総合相談支援事業

各支所や在宅介護支援センターを窓口に、高齢者やその家族からの保健・医療・福祉等に関する様々な相談事に対応し、必要なサービスの利用につなぐ等の支援を行います。また、相談事業を円滑に実施するため、行政の保健・福祉・医療等の関係課との連携はもとより、地域の関係機関・団体等との連携強化を図ります。

権利擁護事業

各支所や在宅介護支援センターと連携して、高齢者の財産管理や虐待などの権利擁護に関する相談に対応し、必要に応じて、保健・福祉・医療や司法等の各分野の専門機関と連携して支援していきます。また、虐待や介護放棄などを早期に発見することができるよう、関係機関・団体や地域とのネットワークづくりに取り組みます。

  • 成年後見制度(市長申立て)
    成年後見の申立ては、本人・配偶者・四親等内の親族等が行うことが原則ですが、市長は、高齢者の保護・支援を図るために特に必要があると認める時は、後見等開始の審判を請求します。
  • 成年後見制度利用支援事業
    制度の利用に要する費用について助成を受けなければ利用が困難であると認められる者に対し、費用の全部、または一部を助成することにより、高齢者福祉の増進を図ります。

包括的・継続的マネジメント事業

介護保険制度の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)を支援するため、主任ケアマネジャーが中心となって、介護サービス計画(ケアプラン)作成等に関する日常的な相談・指導や、対応が難しい事例に対する支援・指導を行います。あわせて、ケアマネジャーが地域の中で円滑に業務を行えるよう、ケアマネジャー同士の連携や、ケアマネジャーと地域の関係団体等との連携などのネットワークづくりに取り組みます。

地域ケア会議の開催

個別ケースを主とした地域ケア会議を開催し、理学療法士等の専門職が参加することで、介護支援専門員(ケアマネジャー)のケアマネジメントの質の向上を図るとともに、地域課題を把握し、多職種協働で高齢者個人に対する支援の充実と課題解決に取り組む地域づくりを推進します。

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 長寿支援班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6194
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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