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家族介護慰労事業

更新日:2023年8月29日

持続可能な開発目標3.すべての人に健康と福祉を

家族介護慰労事業について

高齢者を在宅で介護している家族の労をねぎらい、介護負担の軽減を図るため、慰労金を支給します。

対象者

要介護状態「3」「4」「5」のいずれかの認定を受けた日から継続して1年以上の間、次のすべての項目に該当する在宅の高齢者を同居で介護している家族。

要介護状態「2」で主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が2以上の方も該当しますので、長寿介護課へお問い合わせください。

申請要件

  1. 五島市民であること
  2. 要介護状態が「3」「4」「5」のいずれかであること
    (要介護状態「2」で認知症自立度2以上含む)
  3. 介護保険のサービスを受けていないこと。(ただし、1年間で10日以内の利用を除くこと、また福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修については、10日の算定及び介護保険サービス利用算定から除外されるものとする)
  4. 申請日から過去1年間において、90日以上の入院期間がないこと
  5. 生活保護による被保護世帯ではないこと

支給金額

支給対象期間あたり70,000円

申請方法

長寿介護課又は各支所窓口班へ申請書を提出。
申請書受理後審査を行い、決定通知書又は却下通知書を郵送いたします。

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 長寿支援班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6194
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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