介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスCを実施する事業者を募集します
更新日:2021年4月9日
通所型サービスCとは
リハビリテーション専門職等が、生活行為の改善を目的とした効果的な運動器の機能向上プログラムを実施することで、介護予防についての意識や日常生活の活動を高め、家族や社会とつながり、可能な限り自立した生活ができることを目的としたサービス。
実施内容
事前アセスメントと個別サービス計画の作成
- 利用者の情報を把握する。
- 個別サービス計画を作成する。
サービスの提供
- 地域包括支援センター等から提出される介護予防サービス・支援計画書に基づき、その目標を達成するため以下のことに留意し、必要なサービスを提供する。
- 初回アセスメントに基づき設定された目標及び事業内容を鑑み事業を行うこと。
- 介護保険法の基本理念(要介護状態等の軽減または悪化の防止)に鑑みた支援を行うこととし、通所型サービスC終了後は、地域の通いの場等を利用するよう働きかけを行う。
- 利用者の体調の聞き取りやバイタルチェックに基づき、専門職等が事業実施の可否を判断すること。
- 利用者が継続して有意義に利用できるような工夫をすること。
- サービス提供時間は2時間とし、特別な場合を除き、滞在時間は延長してはならない。
- 体力測定(起立時間、片足立ち、TUG等)を月1回実施すること。
- 利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行うこと。
- 送迎は、利用者と話し合いのうえ、利用者の状態に応じた送迎を受託者において行うこと。
実施状況及び効果の確認
通所サービス計画に基づくサービス提供の開始時から、少なくとも1か月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した地域包括支援センター等に報告すること。
また、当該通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、当該通所サービスに係るサービス実施の成果と目標達成状況の確認、残されている課題を明確にすること。
実施報告及び委託料の請求
サービス提供後、地域包括支援センターへ、翌月に請求書、サービス利用実績票(任意様式)を作成し、個別サービス計画実施報告書等(写し)と合わせて地域包括支援センターに提出すること。
サービスの対象者(利用者)及び状態像
対象者(利用者)
総合事業対象者、要支援認定者
状態像
- 入浴、排せつ、食事、買い物、調理、洗濯などの生活機能を、通所により専門職等の指導を受けながら短期集中的にトレーニングすることで、生活機能の向上が見込め、自立して生活が営める者
- 運動を行うことにより自分で出来る行為を増やしたいという意欲が伺える者及び転倒等を予防し活動的な生活を行う意欲が伺える者
- 社会参加に向けた活動の実践が必要な者
- その他、地域包括支援センター等が必要と認めた者
事業実施期間
利用者1人に対する事業実施期間は原則3か月とする。なお、地域包括支援センターが評価を行い継続が必要な場合は、引き続き3か月を超えて最長6か月までのサービス利用を可能とする。その際、支援の方向性や目標も再検討すること。
通所型サービスCの事業所となるには
五島市福祉保健部長寿介護課長寿支援班へご相談ください。
サービス提供時間、委託単価、自己負担
対象者 | サービス提供時間、回数 | 委託料 | 利用者の自己負担 |
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2時間、週1回以上 | 1人1回5,000円 | 無し |
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 長寿介護課 長寿支援班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6194
ファクス番号:0959-75-0373(直通)