新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免
更新日:2022年7月1日
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
令和3年度の減免申請は、令和4年3月31日で終了しました(納期限が令和4年3月31日までのもの)。
令和4年度の減免申請については下記をご確認ください。
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
…保険料(税)を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下の減額される具体的な要件の1~3の全てに該当する方
…保険料(税)の一部を減額
具体的要件
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
- 介護保険料については1と3のいずれにも該当する方
対象となる期間
対象となる保険料は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
減免額(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料)
以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額
対象額の計算
対象額=A×B/C
A:対象期間の保険料(税)額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額
減免割合
- 前年の所得金額が300万円以下の場合:対象保険料(税)の全額
- 前年の所得金額が400万円以下の場合:対象保険料(税)の10分の8
- 前年の所得金額が550万円以下の場合:対象保険料(税)の10分の6
- 前年の所得金額が750万円以下の場合:対象保険料(税)の10分の4
- 前年の所得金額が1000万円以下の場合:対象保険料(税)の10分の2
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料(税)額の全部が免除となります
(注2)非自発的失業者にかかる保険料の軽減制度に該当する方はそちらを優先して適用するため、今回の減免の対象とはなりません。ただし、給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれる場合は、今回の減免の対象となる場合があります(国民健康保険税のみ)
減免額(介護保険料)
以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額
対象額の計算
対象額=A×B/C
A:対象期間の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免割合
- 前年の所得金額が210万円以下の場合:対象保険料の全額
- 前年の所得金額が210万円を超える場合:対象保険料の10分の8
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。
申請に必要な書類
- 減免申請書
- 収入申告書
- 収入を証明できるもの(確定申告の写し、帳簿など)
関連ファイル
問い合わせ先
【国民健康保険税】
五島市 市民生活部 税務課 市民税班(電話番号:0959-72-6114)
【介護保険料】
五島市 福祉保健部 長寿介護課 介護保険班(電話番号:0959-72-6784)
【後期高齢者医療保険料】
五島市 福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班(電話番号:0959-72-6119)