介護保険料の賦課誤りについて
更新日:2023年10月3日
介護保険料の賦課更正ができない時期(当該年度における最初の納期の翌日から起算して2年経過後)に介護保険料を変更したことにより、次のような賦課誤りが発生しました。
- 賦課誤りによる過大徴収:該当なし
- 賦課誤りによる過大還付:13件(7名)553,610円
対象年度 | 賦課誤りによる 過大還付件数 |
賦課誤りによる 過大還付金額(円) |
---|---|---|
平成30年度 | 1 | 40,560円 |
平成31年度 | 5 | 196,700円 |
令和2年度 | 7 | 316,350円 |
合計 | 13 | 553,610円 |
経過
介護保険料について、一部の自治体において遡及賦課誤りが散見されていたため五島市においても確認を行ったところ、本来遡及更正すべきではない方がいることが判明しました。
発生原因等
状況
平成27年4月の介護保険法改正により、「平成27年度以降の第1号被保険者の保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は賦課更正することができない」とされました。
ところが、担当課内で改正内容を正確に共有できておらず、最初の保険料の納期期日から起算して2年を経過した日以降において所得を更正するなどの、賦課更正を行いました。
原因
担当課内で、法改正の内容及び取扱いの確認、共有ができていませんでした。
対応
介護保険法第 200 条の2の規定では、保険料の賦課決定について期間が2年間とされているため、今回の誤りが判明した対象については追加で更正することができません。また誤った賦課決定を職権により取り消すことはできたとしても、介護保険法第200条の規定により、2年以前の保険料として時効を迎えており、徴収することができません。
さらにこの処理を行うと、徴収できない部分の保険料が不能欠損と処理され、対象者が介護サービスを受ける際に負担割合が上がるなど対象被保険者が不利益を被ることとなります。
以上のことから減額の賦課決定は取り消さないこととし、保険料の返還は求めません。
再発防止策
- 介護保険法改正内容を担当課内で正確に共有します。
- 過年度分の賦課更正決裁についての複数体制での確認を見える化し徹底します。
- 法改正など業務内容の変更が生じる場合は、委託システム業者との情報共有及び市から委託システム業者への業務手順の確認を厳格に行います。
- 特に担当者が異動した場合は、法令、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぎます。
注意事項
本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることや、キャッシュカードをお預かりすることはありません。少しでも不審な点を感じた場合は五島市長寿介護課へご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 長寿介護課 介護保険班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)