【再掲】新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
更新日:2022年11月14日
陽性者の療養期間などが見直しされています
療養期間等が見直しされています。(令和4年9月7日~)
本件に関して、保健所からの連絡はありませんので、ご自身でご確認をお願いしますなお、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である状態をいいます。
有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)
現に入院、高齢者施設に入所している方以外の方
- 発症日から7日間経過している、かつ、症状軽快後24時間経過している
↓
8日目から解除可能
現に入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)(従来から変更なし)
- 発症日から10日間経過している、かつ、症状軽快後72時間経過している
↓
11日目から解除可能
無症状患者(無症状病原体保有者)
- 検体採取日から7日間経過している(従来から変更なし)
↓
8日目から解除可能 - 加えて5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した
↓
6日目から解除可能
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
- 検温など自身による健康状態の確認
- 高齢者等ハイリスク者との接触
- ハイリスク施設への不要不急の訪問
- 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること
- マスクを着用すること等
療養期間中の外出について
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、以下に注意し、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
- 外出時は人と接する際は短時間とする
- 移動時は公共交通機関を使わない
- 外出時や人と接する際には必ずマスクを着用する
- 食料品等の買い出しなど必要最小限の外出は差し支えない
しかし、療養期間中であることから感染リスクが残存する状態です。必要最小限の外出をお願いします。
療養期間中の感染対策について
- 部屋を分ける
- 看病は限られた方で行う
- 患者、介護者ともマスクを着用する
- こまめに手洗いをする
- 換気をすること
- 手で触れる共有部分を消毒すること(ドアノブ、トイレの座面、洗面所の蛇口等)
- 汚れた衣服を洗濯すること
- ゴミは袋に密閉して、可燃ごみとして捨てること(市の分別方法に従ってください)
濃厚接触者について
- 同一世帯内のすべての同居者が「濃厚接触者」になります
- 一方、ハイリスク施設以外の事業者では、濃厚接触者の特定は行っておりません
感染者との接触があった場合は、高齢者等との接触や感染リスクが高い行動をお控えください
濃厚接触者の待機期間について
療養解除後の対応
療養解除後のPCR検査は必要ありません!
新型コロナウイルス感染症に感染した方が、療養解除後に、自身が陰性であることを確認するために、再度民間検査機関にてPCR検査を受検する事例が増えております。療養解除後、数週間から数ヶ月は「陽性」と出ることがあります。「陽性」が出たとしても、他人に感染を拡げることは、ほとんどありません。
療養解除後に勤務等を再開するにあたって、職場等にPCR検査等(抗原定性検査キット等)による陰性証明書等を求められる場合があるかと思いますが、提出する必要はありません。
(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(一部改正)」(令和4年1月31日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
療養証明書について
保険会社の給付金等の請求に必要な書類(以下、「療養証明書」という。)の発行方法は下記のとおりです。
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(外部サイトにリンクします)
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ファックス番号:0959-74-1375(直通)