市内で感染者が発生した場合、情報があなたの元に届くまで
更新日:2021年5月20日
新型コロナウイルスに限らず、感染症に関する情報の収集及び公表につきましては、「感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第三章(第12条から第16条の2)において、都道府県が実施すべき事項と定められています。
五島市内の感染症の発生に関しては、長崎県の機関である五島保健所が調査を行い、調査で判明したもので感染症の拡大予防のために必要な情報であれば、個人情報の保護に留意したうえで、長崎県が公表することになります。
感染された方の居住地や行動歴など、県が公表していない情報につきましては、当然ながら市にも情報提供されていません。公表されていない情報は、感染拡大の危惧が無いため公表されないとお考えください。
情報が少ない中で、市民の皆さまにはさまざまなご不安があることと思いますが、正しい情報のもと、冷静な対応をお取りいただくようご協力を願いします。今後も、市が把握した正確な情報を速やかにお知らせできるよう努めてまいります。
市内で感染者が発生した場合の情報発信の流れ
1.感染者の発生(確認)
2.五島保健所
- 感染者本人への聞き取り調査、濃厚接触者や接触者等の特定
- 感染拡大防止対策の実施
- 濃厚接触者や接触者に対し、検査や外出自粛等への協力依頼。必要に応じて関係施設等に連絡し、消毒等を指示。
- 濃厚接触者や接触者と疑われる方や施設等については必ず保健所から連絡が来ます。連絡が無いということは、これらに該当しないということですので、必要以上に恐れることなく、新しい生活様式等の基本的な感染予防を続けてください。
3.長崎県福祉保健部 医療政策課
- 県内の感染者情報を集約し、報道機関へ情報提供するとともに県ホームページ等を通じて県民へ周知
- 県内市町に対し、1を行ったことを情報提供
- 公表される情報の範囲は、「居住地」「年代」「性別」「職業」「症状」「行動歴」などで、本人の意向を確認したうえで行われます。
4.五島市福祉保健部 国保健康政策課
- 感染者の発生を市ホームページ、防災行政無線にてお知らせ
- YouTubeやケーブルテレビ等を利用した動画による市長メッセージの配信
- 市の職員や市が保有する施設等の従業員等の感染が確認された場合は、事業者の立場で自ら情報発信を行います。
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
- 新型コロナウイルス感染症と闘っている患者とその接触者の方はもとより、感染リスクを抱えながら命と健康を守る医療行為を行っている医療関係者、社会経済活動を維持する上で不可欠な仕事に従事している職種の皆様がいます。これらの方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決して許されません。
- 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染し、誰もが気づかないうちに感染させてしまう可能性のある病気です。感染症に対する偏見や差別が受診をためらわせ、感染を拡大させてしまうことが懸念されますので、相手を思いやる気持ちを大切にし、冷静な行動をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 総務班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-88-9166
ファックス番号:0959-74-1375(直通)