高額療養費
更新日:2021年10月29日
医療費の支払い(一部負担金)が一定の自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻しされます(高額療養費)。
自己負担限度額は、下記のとおり所得によって定められています。
また、高額療養費の計算方法は、下記のとおり70歳未満と70歳以上で異なります。
(1)70歳未満
【自己負担限度額】
所得区分 | 1か月あたりの限度額 | 多数該当※1 |
上位所得(ア) (所得901万円超) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
上位所得(イ) (所得600万円超~901万円以下) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
一般課税(ウ) (所得210万円超~600万円以下) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
一般課税(エ) (所得210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得(オ) (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
【高額療養費の対象となる自己負担額の計算方法】
- 毎月1日から月末までの1か月ごとで計算する。
- 被保険者(個人)ごとに計算する。
- 医療機関ごと、外来・入院ごと、医科・歯科ごとで計算する。
ただし、医療機関から交付された処方箋により薬局で調剤を受けた場合は、その薬局で支払った額と処方箋を交付した医療機関の支払額を合算して計算する。(外来分) - 上記に当てはまる1件21,000円以上の自己負担額は、世帯内で合算する。
ベッド・食事代などの保険適用外のものは計算に含まない。
(2)70歳以上
【自己負担限度額】
所得区分 | 1か月あたりの限度額 | 多数該当※1 | |
外来のみ | 外来+入院 | ||
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般課税 | 18,000円 年間上限 144,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得2 (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | - |
低所得1 (所得が0の場合等) |
8,000円 | 15,000円 | - |
1)多数該当とは、診療月から過去12か月に3回以上限度額を超えたまたは上限に到達した場合、4回目から該当します。
【高額療養費の対象となる自己負担額の計算方法】
- 毎月1日から月末までの1か月ごとで計算する。
- 外来は、被保険者(個人)ごとで計算する。
- 病院・診療科・薬局等の区別はなく、小額の自己負担額についても合算する。
ベッド・食事代などの保険適用外のものは計算に含まない。
70歳未満と70歳以上が混在する世帯
70歳未満と70歳以上が混在する世帯の高額療養費の計算は、次の順で行います。
- 70歳以上の自己負担額に(2)の限度額を適用し、支給額1を算出する。
- 70歳以上のなお残る自己負担額と70歳未満の自己負担額の合計額に、(1)の限度額を適用し、支給額2を算出する。
- 上記1と2を合計した額が、支給額となる。
高額療養費の申請
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書兼請求書
- 医療機関に支払った領収書または支払証明書(70歳以上の方は不要)
- 保険証
- 世帯主名義の通帳
高額療養費に該当する方には、対象となった診療月の翌々月の下旬に、申請のお知らせをお送りしますので、必要なものをお持ちのうえ申請してください。
申請場所
五島市役所 福祉保健部国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所
関連ファイル
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)