限度額適用(標準負担額減額)認定証
更新日:2021年11月1日
入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下、「認定証」)をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが下記表の区分に応じた自己負担額(月額)までとなります。
- 認定証の交付を受けるには、国保健康政策課国保・年金班もしくは各支所窓口班、各出張所で申請していただく必要があります。
- 認定証は、申請があった月の1日から有効のものを交付することができます。
- 70歳以上の方で、所得区分が「一般課税」、「現役並み3」の方については、認定証の提示は必要なく、保険証の提示のみで限度額でとまります。
適用区分
70歳未満
所得区分 | 1か月あたりの限度額 | 多数該当 (注1) |
1食あたりの食事代 |
上位所得(ア) (所得901万円超) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 460円 |
上位所得(イ) (所得600万円超~901万円以下) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 460円 |
一般課税(ウ) (所得210万円超~600万円以下) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 460円 |
一般課税(エ) (所得210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 | 460円 |
低所得(オ) (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 | 210円 (長期入院160円) (注2) |
70歳以上
所得区分 | 1か月あたりの限度額 | 多数該当 (注1) |
1食の食事代 | |
外来のみ | 外来+入院 | |||
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 460円 | |
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | 460円 | |
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | 460円 | |
一般課税 | 18,000円 年間上限 144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | 460円 |
低所得2 (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | - | 210円 (長期入院160円)(注2) |
低所得1 (所得額が0の場合等) |
8,000円 | 15,000円 | - | 100円 |
1)多数該当とは、診療月から過去12か月に3回以上限度額を超えたまたは限度額に到達した場合、4回目から該当します。
2)長期入院とは、診療月から過去12か月に入院日数が延べ90日を超えたとき、91日目から食事代が減額されます。ただし、認定を受けるには、事前に申請を行う必要があります。
申請に必要なもの
- 限度額適用(標準負担額減額)認定申請書
- 保険証
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請場所
五島市役所 福祉保健部国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)