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限度額適用(標準負担額減額)認定証

更新日:2021年11月1日

入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下、「認定証」)をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが下記表の区分に応じた自己負担額(月額)までとなります。

  • 認定証の交付を受けるには、国保健康政策課国保・年金班もしくは各支所窓口班、各出張所で申請していただく必要があります。
  • 認定証は、申請があった月の1日から有効のものを交付することができます。
  • 70歳以上の方で、所得区分が「一般課税」、「現役並み3」の方については、認定証の提示は必要なく、保険証の提示のみで限度額でとまります。

適用区分

70歳未満

所得区分 1か月あたりの限度額 多数該当
(注1)
1食あたりの食事代
上位所得(ア)
(所得901万円超)
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円 460円
上位所得(イ)
(所得600万円超~901万円以下)
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円 460円
一般課税(ウ)
(所得210万円超~600万円以下)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円 460円 
一般課税(エ)
(所得210万円以下)
57,600円  44,400円  460円 
低所得(オ)
(住民税非課税)
35,400円 24,600円 210円
(長期入院160円)
(注2)

70歳以上

所得区分 1か月あたりの限度額 多数該当
(注1)
1食の食事代
外来のみ 外来+入院
現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円 460円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円 460円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円 460円
一般課税 18,000円
年間上限
144,000円
57,600円 44,400円 460円
低所得2
(住民税非課税)
8,000円 24,600円 210円
(長期入院160円)(注2)
低所得1
(所得額が0の場合等)
8,000円 15,000円 100円

1)多数該当とは、診療月から過去12か月に3回以上限度額を超えたまたは限度額に到達した場合、4回目から該当します。
2)長期入院とは、診療月から過去12か月に入院日数が延べ90日を超えたとき、91日目から食事代が減額されます。ただし、認定を受けるには、事前に申請を行う必要があります。

申請に必要なもの

申請場所

五島市役所 福祉保健部国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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