出産育児一時金の支給
更新日:2023年7月18日
被保険者が出産したとき、1人につき50万円もしくは48万8千円(双子以上の場合は、その人数分)支給されます。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます。
ただし、勤務先の健康保険に1年以上本人として加入していた方が、退職後6か月以内に出産した場合は、退職前の健康保険から支給を受けるか、国保から支給を受けるか、選択していただきます。
申請方法などご不明な点は、国保健康政策課国保・年金班または医療機関へお問い合わせください。
支給額について
- 産科医療補償制度(※1)に加入している医療機関で出産した場合・・・50万円
- 産科医療補償制度(※1)に加入していない医療機関で出産した場合・・・48万8千円
ただし、令和5年3月31日以前の出産については、支給額が異なります。
(※1)産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となったお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するために医療機関が加入する制度です。
支給方法について
- 直接支払制度
出産育児一時金を市から直接医療機関へ支払います。出産費用が支給額(50万円もしくは48万8千円)を超えた場合は、超えた分を医療機関へお支払いください。出産費用が支給額を下回った場合は、市から世帯主へ差額支給を行いますので申請してください。 - いったん支払をする場合
出産費用をいったんご自身で医療機関へお支払いください。後日市から世帯主へ支給(50万円もしくは48万8千円)しますので申請してください。
必要書類
- 出産育児一時金支給申請書
- 保険証
- 世帯主の通帳
- 領収書及び医療機関との合意文書控え
申請場所
五島市役所国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)