移送費の支給
更新日:2021年10月29日
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、申請すると移送費が支給されます。
申請を受け付けてから支給されるまでには、2~3か月かかります。
支給要件
次のいずれにも該当し、保険者(五島市)が認めた場合に支給されます。
1移送の目的である療養が保険診療として適切であること
2患者が療養の原因である病気、けがにより移送が困難であること
3緊急その他やむを得ないこと
必要書類
申請場所
五島市役所国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)