メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 移送費の支給

移送費の支給

更新日:2021年10月29日

負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的な必要性があって移送された場合は、申請すると移送費が支給されます。
申請を受け付けてから支給されるまでには、2~3か月かかります。

支給要件


次のいずれにも該当し、保険者(五島市)が認めた場合に支給されます。
1移送の目的である療養が保険診療として適切であること
2患者が療養の原因である病気、けがにより移送が困難であること
3緊急その他やむを得ないこと

必要書類

申請場所

五島市役所国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所

 

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?