交通事故における給付(第三者行為)
更新日:2019年5月2日
交通事故など第三者の行為により負傷し、治療を受けた場合において、国民健康保険被保険者証を使用した時は、下記の書類及び交通事故証明書を添えて、必ず国保健康政策課国保・年金班へ届出てください。
このような場合の医療費は、本来相手方が全額負担すべきものです。国民健康保険(五島市)は一時的に立替をして、後で、相手方にその立替分を請求(損害賠償請求)することになります。
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)