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国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給

更新日:2023年3月29日

持続可能な開発目標3.すべての人に健康と福祉を

適用期日の延長について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度の適用期日の終了日を、令和5年5月7日まで延長します。

制度の概要

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、五島市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染を疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。

支給要件

支給対象者(以下の条件すべてを満たす方)

  1. 五島市国民健康保険の被保険者
  2. お勤め先(事業主)から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いによる療養のための労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  4. 労務に服することができなかった期間について給与の全部又は一部が支給されない方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して、連続した3日間を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2÷3×日数

支給対象となる日数

給与等の全部又は一部の支払を受けている間は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払を受けた額が新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。

申請方法

以下の1から4の申請書を御記入のうえ、国保健康政策課へご提出ください。
臨時的な措置として当面の間、医療機関記入用の申請書の提出は不要になりました。
その代わり、被保険者記入用の申請書の「症状及び期間」と事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)【お勤め先に作成依頼してください】
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)【感染又は感染疑いにより受診した医療機関に作成依頼してください】

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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