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リフィル処方箋について

更新日:2023年7月28日

令和4年4月から「リフィル処方箋」という新しいお薬の受け取り方の制度が導入されました。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、病状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を繰り返し使用することができる仕組みです。

医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担、医療費負担を軽減できるメリットがあります。

リフィル処方箋の仕組み

リフィル処方箋は、病状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象となり、医療機関で処方箋を毎回もらわずに、同じ処方箋を薬局で最大3回まで繰り返し使用できます。
処方箋の「リフィル可」の欄に医師のチェックが入っていれば使用できます。
リフィル処方箋の使用1回当たりの投薬期間と総投薬期間は、医師が患者の病状等を踏まえて個別に判断します。
なお、投薬量に制限のある医薬品や湿布薬はリフィル処方箋にできません。
リフィル処方箋による投薬期間の終了前であっても、病状が変化した等の場合は、医療機関を受診することは可能です。

リフィル処方箋活用の留意点

リフィル処方箋は患者自身で保管します。失くさないように注意しましょう。
リフィル処方箋には次回の調剤予定日(薬を受け取る日)が記入されます。忘れずに薬局で薬を受け取るようにしましょう。
リフィル処方箋を使って2回目・3回目に薬局で薬を受け取る際、症状の変化、気になるところがあれば薬剤師に相談しましょう。
リフィル処方箋の期間中であっても、患者が自らの意思で医療機関を受診することは妨げられません。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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