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産前産後期間の国民健康保険税の免除

更新日:2023年12月23日

持続可能な開発目標3.すべての人に健康と福祉を

令和6年1月から国民健康保険に加入している方の産前産後期間の保険税が免除されます

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産された被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。

この免除措置の適用を受けるには届出が必要です。

対象者

国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降の出産予定の方または出産された方
(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。)

★令和5年11月1日以降に出産予定または出産された被保険者

対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月間)
ただし、令和6年1月分からが免除対象となります。

免除額

出産される方の対象期間分の国民健康保険税(所得割額及び被保険者均等割額)

届出に必要な書類

1.届書
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
3.母子健康手帳など

出産後に届出を行う場合には別途、親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。

届出場所

五島市役所国保健康政策課国保・年金班、各支所窓口班、各出張所
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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6119
ファックス番号:0959-74-1375(直通)

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